建築物衛生法に基づく、空気測定・原因調査サービスのご紹介
公共施設、店舗、事務所であり、延べ床面積が3000m2(学校は8000m2)を超える建築物は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)」により、空気環境測定を行わなければなりません。
建築物空気環境測定についてのご質問などお気軽にお問い合わせ下さい!