温泉成分・レジオネラ分析サービスのご紹介
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安心して入浴いただくための
温泉成分の分析を行います
温泉成分の表示が法律で
義務づけられています
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温泉成分の表示が法律で
義務づけられています
昨今の温泉ブームにより、全国の温泉を利用した公衆浴場は増加の一途をたどっています。
温泉が増加する一方その温泉成分の表示義務が法律で定められており(
温泉法
第14条1項)、
また利用客に安心して入浴いただくためにも、温泉成分の分析は必須です。
これまで、温泉成分 の分析は、環境大臣指定の国や県等の分析機関で行われていました。
平成13年6月27日(平成14年4月1日施行)に
温泉法
の一部が改正され、
民間分析機関でも温泉成分の分析機関としての基準を満たせば、都道府県知事へ登録の上、分析業務を行うことが可能となりました。
浴槽水検査
滋賀県公衆浴場法施行条例 第3条2項(2)にて、公衆浴場の浴槽水水質は下記のように定められています。
浴槽水の水質は、次の基準(知事が入浴者の衛生上支障がないと
認める場合にあっては、アまたはイを除く。)を満たすものであること。
ア 濁度は、5度以下とすること。
イ 過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき25ミリグラム以下とすること。
ウ 大腸菌群は、1ミリリットルにつき1個以下とすること。
エ レジオネラ属菌は、検出されないこと。
水質検査項目と検査頻度
公衆浴場・旅館業における入浴施設に使用する水については、次の検査項目と検査頻度が定められています。
[公衆浴場における水質基準等に関する指針(平成12年12月15日 厚生省生活衛生発第1811号)]
1.原水・原湯・上り用水・上り用湯
検査頻度
検査項目
水質基準
項目数
1年間に
一回以上
色度
5度以下であること
6項目
濁度
2度以下であること
pH
5.8〜8.6であること
過マンガン酸カリウム消費量
10mg/l以下であること
大腸菌群数
50ml中に検出されないこと
レジオネラ属菌
10CFU/100ml未満であること
2.浴槽水
検査頻度
検査項目
水質基準
項目数
循環濾過装置を使用してしない浴槽水及び毎日完全換水型浴槽
(*1)
1年間に
一回以上
濁度
5度以下であること
4項目
過マンガン酸カリウム消費量
25mg/l以下であること
大腸菌群数
1mlにつき1個以下であること
レジオネラ属菌
10CFU/100ml未満であること
連続使用型浴槽
(*2)
-塩素消毒の場合-
1年間に2回以上
-塩素消毒以外の場合-
1年間に4回以上
濁度
5度以下であること
4項目
過マンガン酸カリウム消費量
25mg/l以下であること
大腸菌群数
1mlにつき1個以下であること
レジオネラ属菌
10CFU/100ml未満であること
(*1)
循環濾過装置を使用して毎日完全換水している浴槽水
(*2)
24時間以上完全換水しないで循環濾過している浴槽水
*なお、水質検査の記録を作成し、3年以上保存することが必要です
サービスの詳細についてのご質問・ご相談はお気軽にお問い合わせください >>
水質検査だけでなく、
浴槽清掃等設備維持管理業務
や
各種薬剤
の販売も行っております。
レジオネラ属菌検査から対策まで対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
旅館経営、ホテル、多目的施設におきましては、
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、
室内環境測定・
シックハウス測定
等も承っております。
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