厚生労働省食品衛生法 登録検査機関によるおもちゃ規格試験
平成20年3月31日「食品、添加物等の規格基準」(厚生省告示第370号)が改正されました。この改正では乳幼児の健康、またより一層の安全性を確保するため、おもちゃの検査対象範囲の拡大、衛生上の観点からの規格の国際整合性(ISO規格等)の確保、および鉛等に係る規格の強化が行われました。元来、海外から国内への輸入時には食品衛生法に基づく安全性の検査証明書が必要ですが、さらに多くの検査を行わなければならなくなりました。
品目登録を目的とした検査も受託しております。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
(注1) 食品衛生法施行規則第78条第1号のおもちゃが対象。 「口に接触することをその本質とするおもちゃ」とは、口に入れる又は唇に触れることを意図して設計製造されたがん具をいい、 おしゃぶり、歯がため、ふくれんぼ、シャボン玉の吹き出し具、口紅の形をしたおもちゃ、おもちゃの吹奏楽器類(ラッパ、笛、ハーモニカなど)が含まれる。
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