作業環境の有害物質の測定と保全サービスのご紹介

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株式会社日吉
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作業環境測定
適正な作業環境の維持を
トータルにサポート
労働者の健康保持が法律により
義務づけられています
作業環境測定
適正な作業環境を確保し、労働者の健康を保持するため、労働安全衛生法で指定された作業場における測定が義務づけられています。
有害物質を取り扱う作業場の事業者の場合には、作業環境測定を定期的に実施し、その結果を保存しなければなりません。
日吉は、作業環境測定登録機関として実際の測定から総合的なコンサルまで幅広く対応しております。
日吉は、作業環境測定の登録機関として20年以上の作業環境測定の経験と実績から、環境測定から評価、労働環境保全に係る指導、コンサルタントまで対応いたします。
サービスのご案内
01 作業環境測定の分析項目
測定分析項目 粉じん、有機溶剤(アセトン、キシレン等)、特定化学物質、石綿(アスベスト)、金属類、騒音、エチレンオキシド(EOG)、ダイオキシン類 (廃棄物焼却炉)  
 
作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等>>
02 作業環境評価基準について
作業環境評価基準(管理濃度)が一部変更になります。(平成17年4月より)
詳細は一覧表をご覧ください。
作業環境評価基準(管理濃度)一覧 >>
ご発注の手順 >>お申し込み >>
作業環境測定のQ&A
Q1 ナゼ作業環境測定が必要なの?
A1 作業環境測定は、職場での労働者の健康を守るために、
以下の法律によって義務付けられているからです。
 
安衛法
第65条 第1項
作業環境測定を行う作業場について、測定回数・記録の保存年数を明記。
安衛法
第65条 第1項
作業環境測定基準に従って測定すること。
Q2 作業環境測定士って?
A2 「作業環境測定士」は「第1種作業環境測定士」と「第2種作業環境測定士」がいます。
「厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場や事業場において作業環境測定の業務を行う者をいいます。
鉛や放射性物質、有機溶剤や鉱物の粉塵などが発生する作業場、 または取り扱う作業場の作業環境を測定・分析し、改善する専門家のことです。
 
Q3 5つの指定作業場について
A3 5つの指定作業場については、作業環境測定士または作業環境測定機関が測定を行わなければいけません!
1 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
2 第一種及び第二種有機溶剤を製造し、
または取り扱う業務を行う屋内作業場
3 特定化学物質等を製造し、または取り扱う屋内作業場など
4 一定の鉛業務を行う作業場
5 放射性物質を取り扱う作業室



 

 

お問い合わせ・お申し込み
担当の
藤本です

作業環境測定についてのご質問などお気軽にお問い合わせ下さい!

0748-32-5001
■受付時間
平日 9:00〜17:00
■休日 日・祝日
お問い合わせお申し込みフォーム
資格所有者・事業許認可
■作業環境測定機関登録(金属・特別化学物質・有機溶剤・粉塵)
■建築物空気環境測定登録
など
関連情報
■ダイオキシン分析
■アスベスト分析
■シックハウス・シックビルディング
■騒音・振動測定
■建築物空気環境測定