アスベストの採取から測定、処理、さらには対策まで対応いたします

POINT1
石綿含有建材中の石綿含有率等分析機関として登録しています。
POINT2
(公社)日本作業環境測定協会の建材製品の石綿含有率測定クロスチェックAランク(最高ランク)に認定されています。
アスベストとは
石綿(アスベスト)は、天然にできた鉱物繊維で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。
石綿繊維を大量に吸った場合に人体に悪影響(発がん性がある)を与えることが判明したため、段階的に使用が制限されています。
また、アスベストが含まれた建材の除去工事や改修の際は空気中のアスベスト濃度を分析する必要があります。
令和3年4月1日より段階的に、石綿障害予防規則および大気汚染防止法の改正により、建築物等の解体等工事施工時における石綿飛散防止の規制が強化されます。
平成18年8月21日の通達 基発第0821002号にて、規制対象物の石綿の含有率(重量比)が1%から0.1%に改められました。
平成20年2月6日に出された 通達 基発第0206003号にて、分析調査対象がこれまでのクリソタイル等3種類(クリソタイル、アモサイト、クロシドライト)に、トレモライト等3種類(トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト)が加えられました。
過去に調査された場合でも、これら改定にそった調査を行っていない場合は、再度調査が必要になります。
日吉では多くの実績に基づき、精度の高い分析を安価でご提供しております。

吹き付け材及び建材中のアスベスト分析
建築物の解体等での調査や様々な用途の建材・吹付け材において採取から分析までアスベスト調査をトータルにサポートいたします。
分析方法
- JIS A 1481建材製品中のアスベスト含有率測定法
 
| 吹付け材 ・建材 ・断熱材 | ||
|---|---|---|
| 基準値 | アスベストが0.1%(重量比)を超えて含有しているか否かを判定 | |
| 分析法 | 定性分析 | 
 JIS A 1481-1:2016 偏光顕微鏡法を用いてアスベスト含有の有無を判断 JIS A 1481-2:2016 顕微鏡観察とX線回折装置を併用してアスベスト含有の有無を判断  | 
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 定量分析  | 
 JIS A 1481-3:2014 基底標準吸収補正法により含有率(%)を算出  | 
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| 関連法規 | 厚生労働省 基発0331第31号(JIS A 1481) | |
分析手順(吹き付け材・建材)

位相差顕微鏡による繊維状物質の識別







試料採取(吹き付け材・建材)
弊社専門スタッフによる採取(出張採取)
平成24年5月基発0509第9号において、「石綿含有の分析」とは、定性分析、含有率の分析のみならず試料の採取や分析用試料の作製を含むものとあります。石綿の取り扱いに不安を感じる方は特定建築物石綿含有建材調査者が現場にて適切な採取を実施いたします。
お客様による採取
お客様による採取の場合、下記事項に注意して採取してください。
- 粉じんの飛散に気を付けて、鋭利なカッターなどを用いて安全に作業を行って下さい。
 - 吹付け材や保温材などの柔らかい建材を採取される場合、1つの試料について、10㎤程度づつ、合計3箇所から採取して下さい。
 - 成形板・スレートなどの硬めの建材の場合は、1箇所あたり100㎠程度を切除し、これを3箇所から採取して下さい。
 - 試料は飛散しないように二重のビニール袋に入れて頂き、厳重に封をして弊社にお渡し下さいますようにお願い致します。
 

アスベスト豆知識
アスベストが人体に及ぼす影響
現在、アスベスト暴露に関連あるとして確認されている疾病は、石綿肺、肺がん、悪性中皮腫の3疾患に加え、良性胸膜疾患として、胸膜炎、びまん性胸膜肥厚、円形無気肺(または無気肺性偽腫瘍)及び胸膜プラークがあります。
これらはいずれも空気中に浮遊するアスベストを吸入することにより発生します。

アスベストの分類
国際労働機関(ILO)並びに米国環境保護庁(EAP)等における定義による6種類の分類
| 鉱物名 | 石綿名 | 化学組成式 | |
| 石綿アスベスト | 蛇紋石系 | ・クリソタイル(温石綿・白石綿) | Mg3Si2O5(OH)4 | 
| 角閃石系 | ・クロシドライト(青石綿) | Na2Fe2+3Fe3+2Si8O22(OH)2 | |
| ・アモサイト(茶石綿) | (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2 | ||
| ・アンソフィライト(直閃石綿) | Mg7Si8O22(OH)2 | ||
| ・トレモライト(透閃石綿) | Ca2Mg5Si8O22(OH)2 | ||
| ・アクチノライト(陽起石綿) | Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 | 
石綿規制の変遷
| 安衛法・安衛令 | 特化則・石綿則 | |
| 1971年 昭和46年  | 
特定化学物質等障害予防規則制定 (石綿含有製品製造作業が適用対象)  | 
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| 1975年 昭和50年  | 
5重量%を超える石綿の吹付け原則禁止 | 石綿を5重量%を超えて含有するものの製造、 取り扱う作業が適用対象  | 
| 1995年 平成7年  | 
アモサイト、クロシドライトの禁止 1重量%を超える石綿の吹付け原則禁止  | 
石綿を1重量%を超えて含有するものの製造、 取り扱う作業が適用対象  | 
| 2004年 平成16年  | 
1重量%を超える石綿含有建材、摩擦材、接着剤の禁止 | |
| 2005年 平成17年  | 
石綿障害予防規則制定 | |
| 2006年 平成18年  | 
0.1重量%を超える石綿含有製品の禁止 (天然鉱物中の不純物も対象)  | 
石綿0.1重量%超えて含有する物の解体等の作業、 取り扱い作業が適用対象(石綿禁止に伴う措置)  | 
| 2009年 平成21年  | 
大気汚染防止法の適用作業との整合 船舶への適用等も明確にした  | 
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 2012年  | 
労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令 | 石綿0.1重量%超の製品の禁止の猶予措置を撤廃 | 
| 2013年 平成25年  | 
大防法の一部改正(施行期日2014年6月1日) | 
 届出義務者を発注者に変更  | 
| 2014年 平成26年  | 
石綿0.1重量%の製品の禁止の猶予措置を撤廃 | 
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| 石綿障害予防規則の一部を改正する省令(施行期日2014年6月1日) | 
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| 2021年 令和3年  | 
 石綿障害予防規則および大気汚染防止法の改正により、  | 
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分析機器




        