人々の生活の安全・安心を確保する為
おもちゃの安全性の検査を行なっています
POINT
当社は、厚生労働省食品衛生法登録検査機関として輸入検査を実施しています。
平成20年3月31日「食品、添加物等の規格基準」(厚生省告示第370号)が改正されました。この改正では乳幼児の健康、またより一層の安全性を確保するため、おもちゃの検査対象範囲の拡大、衛生上の観点からの規格の国際整合性(ISO規格等)の確保、および鉛等に係る規格の強化が行われました。
当社は、食品衛生法登録検査機関として人々の生活の安全・安心を確保する為に、おもちゃの安全性の検査を行っています。
おもちゃ規格試験価格一覧表
下記の価格にておもちゃの輸入検査、及び自主検査を行っています。
また、品目登録を目的とした検査に関しましては、書類の確認・添付作業の増加に伴い成績書発行手数料として別途税込¥5,500(税抜¥5,000)頂きます。
食品、添加物等の規格基準 第4のA おもちゃ又はその原材料の規格検査
項目 | 規格 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
(1) | うつし絵 |
溶出試験 |
重金属 | 比較標準液の呈する色より濃くてはならない(1μg/mL以下) | ¥10,450(税込) ¥9,500(税抜) |
ヒ素 | 標準色より濃くてはならない(0.1μg/mL以下) | ||||
(2) | 折り紙 | 溶出試験 | 重金属 | 比較標準液の呈する色より濃くてはならない(1μg/mL以下) | ¥10,450(税込) ¥9,500(税抜) |
ヒ素 | 標準色より濃くてはならない(0.1μg/mL以下) | ||||
(3) | おもちゃの塗膜*1 *5 (1色あたり) |
カドミウム |
75μg/g以下 |
¥23,100(税込) |
|
鉛 |
90μg/g以下 | ||||
ヒ素 |
25μg/g以下 | ||||
(4) | ポリ塩化ビニルを用いて塗装された塗膜*1 *5 (1色あたり) |
カドミウム |
75μg/g以下 | ¥32,450(税込) ¥29,500(税抜) |
|
鉛 |
90μg/mL以下 | ||||
ヒ素 |
25μg/g以下 | ||||
溶出試験 |
過マンガン酸カリウム消費量 | 50μg/mL以下 | |||
蒸発残留物 | 50μg/mL以下 | ||||
材質試験 | DINPのみの場合*2 | フタル酸ジイソノニルを原材料として用いたポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂を原材料として用いてはならない。 | +¥29,700(税込) +¥27,000(税抜) |
||
(5) | ポリ塩化ビニルを主体とする材料を用いて製造された部分*5 (塗膜を除く) |
溶出試験 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 50μg/mL以下 | ¥28,050(税込) ¥25,500(税抜)
|
重金属 | 比較標準液の呈する色より濃くてはならない(1μg/mL以下) | ||||
カドミウム | 標準溶液の吸光度より大きくてはならない(0.5μg/mL以下) | ||||
蒸発残留物 | 50μg/mL以下 | ||||
ヒ素 | 標準色より濃くてはならない(0.1μg/mL以下) | ||||
材質試験 | DINPのみの場合*2 | フタル酸ジイソノニルを原材料として用いたポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂を原材料として用いてはならない。 | +¥22,000(税込) +¥20,000(税抜) |
||
(6) | ポリエチレンを主体とする材料を用いて製造された部分(塗膜を除く) | 溶出試験 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 10μg/mL以下 | ¥19,800(税込) ¥18,000(税抜) |
重金属 | 比較標準液の呈する色より濃くてはならない(1μg/mL以下) | ||||
蒸発残留物質 | 30μg/mL以下 | ||||
ヒ素 | 標準色より濃くてはならない(0.1μg/mL以下) | ||||
(7) | 金属製のアクセサリーがん具 | 鉛 | 90μg/g以下 | ¥9,350(税込) ¥8,500(税抜) |
|
(8) |
可塑化された材料からなる部分*4 |
材質試験 |
DBP、DEHP、BBP | 各0.1%以下 | ¥22,000(税込) ¥20,000(税抜) |
DIDP、DINP、DNOP*3 | 各0.1%以下 | +¥7,700(税込) +¥7,000(税抜) |
DBP:フタル酸ジ-n-ブチル DIDP:フタル酸ジイソデシル DEHP:フタル酸ビス(2-エチルへキシル)
DINP:フタル酸ジイソノニル BBP:フタル酸ベンジルブチル DNOP:フタル酸ジ-n-オクチル
*1 塗膜削り取り量が検査必要量の10mg未満の場合は、削り取り費税込¥4,400(税抜¥4,000)のみ。
*2 食品衛生法施行規則第78条第1号のおもちゃのうち、乳幼児が口に接触することを本質とする部分以外の部分が対象
*3 食品衛生法施行規則第78条第1号のおもちゃのうち、乳幼児が口に接触することを本質とする部分が対象。
*4 可塑化された材料とは、可塑剤が使用された材料であり、ポリ塩化ビニル(PVC)やポリウレタン(PU)等を含みます。
*5 可塑剤が使用されている場合は、(8)も同時に該当する場合があります。
食品、添加物等の規格基準 第4のB おもちゃの製造基準検査
検査項目 | 規格 | 金額 | |
---|---|---|---|
(9) | 着色料の溶出試験 | 着色料の溶出が認められてはならない | ¥5,500(税込) ¥5,000(税抜) |
食添許可内外タール系色素 (着色料が溶出した時の確認試験) |
化学合成品たる着色料を使用する場合は食品衛生法施行規則別表第1に掲げる着色料以外の着色料を使用してはならない。ただし、着色料の溶出試験に適合する場合は、この限りではない。 | ¥12,100(税込) ¥11,000(税抜) |