空気を浄化し、環境を守る
大気の汚染に係る環境基準の測定方法や、衛生試験法等に則り、一般環境や発生源周辺における大気環境中の大気汚染物質の測定を行います。
大気汚染に係る環境基準
人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、終局的に、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという目標を定めたものが環境基準です。大気汚染物質のうち、次の物質について環境基準が定められています。
物質 | 環境上の条件(設定年月日等) | 測定方法 |
二酸化硫黄 (SO₂) |
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。(48.5.16告示) | 溶液導電率法又は紫外線蛍光法 |
一酸化炭素 (CO) |
1時間値の1日平均値が10ppm 以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。(48.5.8告示) | 非分散型赤外分析計を用いる方法 |
浮遊粒子状物質 (SPM) |
1時間値の1日平均値が0.10mg/㎥以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/㎥以下であること。(48. 5.8告示) | 濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法 |
二酸化窒素 (NO₂) |
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53. 7.11告示) | ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法 |
光化学オキシダント (Ox) |
1時間値が0.06ppm以下であること 。(48.5.8告示) |
中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法 |
備考
1. 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
2. 浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm以下のものをいう。
3. 二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
4. 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。) をいう。
国は有害大気汚染物質の大気環境濃度の指標として、環境基準と指針値を設定しています。
測定分析項目一覧
ばいじん、硫黄酸化物、塩化水素、有害物質、重金属、VOC、ダイオキシン類等の分析項目一覧です。
環境項目
検査項目 | |
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