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Drinking Water Storage Tank

日吉では貯水槽の水質検査、法廷検査、清掃および施設の維持管理業務をトータルでサポートします。
管理が不充分の場合、水道水が汚れ水質事故が発生するおそれがあるので、定期的な清掃と水道施設によって法定検査や水質検査が必要です。

貯水槽水道

簡易専用水道の法定検査(第34条検査)について

(簡易専用水道、小規模貯水槽水道)

簡易専用水道については、設置者は水道法によって貯水槽等の管理が義務付けられ、厚生労働大臣の登録を受けた機関による検査(法定検査)を一年以内ごとに一回受けなければならないことになっています。(水道法第34条の2第2項、同法施行規則第56条)

なお、違反者には罰則が課せられます。 罰則:法34条の2第2項に違反したものは、百万円以下の罰金に処する。

簡易専用水道とは、市町村などの水道から供給される水だけを水源として、その水を受水槽にため加圧給水ポンプ直送式や、ポンプで高置水槽に揚水して各階に給水する高置水槽方式等の水道施設で、受水槽の有効容量の合計10㎥を超えるものです。

※簡易専用水道に該当するか、わからない場合は以下のフローチャートをご確認ください。

簡易専用水道の法定検査(第34条検査)について
当社は、厚生労働大臣登録の検査機関として、お客様に簡易専用水道法定検査をご提供いたします。(登録番号 第128号)
貯水槽水道

検査の概要

水道法第34条における簡易専用水道の定期検査(法定検査)は1年以内ごとに1回受けなければいけません。

貯水槽水道_34条検査検査済証

検査完了後にステッカーを発行しています。

施設の外観検査

ア 水槽等に有害物、汚水等衛生上有害なものが混入するおそれの有無についての検査

イ 水槽及びその周辺の清潔の保持についての検査

ウ 水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常な存在の有無についての検査

給水栓における

水質の検査

ア 臭気、味、色及び濁りに関する検査

イ 残留塩素に関する検査

書類検査

ア 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面

イ 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする平面図

ウ 水槽の清掃の記録

エ その他の管理についての記録

建築物衛生法の適用がある簡易専用水道については、当該簡易専用水道の設置者が地方公共団体の機関又は水道法第34条の2第2項に基づく厚生労働大臣の指定検査機関に管理の状況を示す書類を提出することにより、検査を受けることができます。

弊社検査可能区域

(2021年4月現在)

福井県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

メンテナンス・緊急対応

当社ではさらに施設の更新や塗装、ポンプ、制御盤等の点検及び更新、給水車による支援、消毒薬剤の提供、滅菌装置の設置及び産業廃棄物の処理などトータルにサポートいたします。

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