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Maintenance of General and Specific Building

「特定建築物の法的義務」に準拠しながら
特定建築物、一般建築物をトータルメンテナンス

弊社は、「特定建築物の法的義務」に準拠しながら、環境サービス全般における長年の実績と多数の事業許認可と個人資格をもとに、特定建築物、一般建築物のトータルメンテナンスを行っております。

特定建築物管理サービス

「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等に利用される建築物のうち、一定の規模を有する建築物を指します。多数の方が利用するため、その維持管理について環境衛生上の管理が法律により義務付けられています。

特定建築物の種類
  • 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、または遊技場
  • 店舗、または事務所
  • 学校教育法第1条に規程する学校以外の学校(研修所を含む)
  • 旅館

特定建築物の衛生管理基準

建築物衛生法第4条により、特定建築物は以下の表にある内容を遵守することが義務付けられています。

項目 内容 実施回数 施行規則
空気環境関係 空気環境の測定 2か月以内ごとに1回 第3条の2
飲料水関係 遊離残留塩素の検査 7日以内ごとに1回 第4条
水質検査 6か月以内ごとに1回
貯水槽の掃除 1年以内ごとに1回
雑用水関係 遊離残留塩素の検査 7日以内ごとに1回

第4条の2

水質検査 2か月以内ごとに1回
排水関係 排水設備の掃除

6か月以内毎に1回

第4条の3
清掃関係 大清掃(統一的な清掃) 6か月以内毎に1回 第4条の5
防除関係 ねずみ等の調査と措置 6か月以内毎に1回

各種清掃サービス(定期清掃、病院清掃など)

当社は環境分析の分野における総合的な技術力と実績を活かして、施設内の安全衛生を確保し、清潔で快適な環境を提供いたします。また、新型コロナウイルスの消毒など特殊清掃も行っています。

施設内床清掃
病院内清掃
カーペットクリーニング
ワックスがけ清掃
コロナ特殊清掃

医療関連サービスマーク認定

日吉は、医療法施行規則の病院・診療所等の業務受託の基準である財団法人医療関連サービス振興会「医療関連サービスマーク認定」を受けました。

また、各種化学分析や薬品販売などにおける幅広い対応力をもとに、清掃業務以外のご要望にもお応えします。