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Mineral Water Analysis

清涼飲料水の改正規格基準に対応
食品工場、製造販売メーカー様の製品の品質管理、
自社規格の確認にもご利用頂けます

POINT

厚生労働省水道水質検査機関、食品衛生法検査登録機関の資格をもち、法律に基づく検査、製造販売メーカー様側の品質管理の要望にも安価に応えることが可能です。

食品製造用水検査

食品製造用水とは、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)に定められているもので、水道水、専用水道もしくは簡易専用水道により供給される水、または指定された26項目の規格に適合する水のことをいいます。

生食用鮮魚介類、豆腐、食肉製品、氷菓などの食品製造用水の使用が義務付けられている食品を取り扱う場合、その食品の製造、加工等に使用する水については食品製造用水の基準を満たしている必要があり、注意が必要です。

食品製造用水の規格を満たす必要がある食品

食品、添加物等の規格基準
(昭和34年厚生省告示第370号),清涼飲料水のうち清涼飲料水全自動調理機により調理される清涼飲料水の調理基準,氷雪氷菓,食鳥卵,食肉製品,鯨肉製品,魚肉ねり製品,ゆでだこ,ゆでがに,生食用鮮魚介類,生食用かき,豆腐,冷凍食品,容器包装詰加圧加熱殺菌食品,添加物
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令
(昭和26年厚生省令第52号),アイスクリーム,アイスミルク,ラクトアイス,発酵乳,乳酸菌飲料

食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)-抄-

食品別の規格基準について

検査項目・規格値一覧

項目 規格
一般細菌 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること
大腸菌群 検出されないこと
カドミウム 0.01mg/L以下であること
水銀 0.0005mg/L以下であること
0.1mg/L以下であること
ヒ素 0.05mg/L以下であること
六価クロム 0.05mg/L以下であること
シアン(シアンイオン及び塩化シアン) 0.01mg/L以下であること
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下であること
フッ素 0.8mg/L以下であること
有機リン 0.1mg/L以下であること
亜鉛 1.0mg/L以下であること
0.3mg/L以下であること
1.0mg/L以下であること
マンガン 0.3mg/L以下であること
塩素イオン 200mg/L以下であること
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下であること
蒸発残留物 500mg/L以下であること
陰イオン界面活性剤 0.5mg/L以下であること
フェノール類 フェノールとして0.005mg/L以下であること
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 10mg/L以下であること
pH値 5.8以上8.6以下であること
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下であること
濁度 2度以下であること

清涼飲料水・ミネラルウォーター類検査

令和5年10月18日に食品、添加物等の規格基準の一部が改正されました。(令和5年10月18日厚生労働省告示第291号)
改正の内容は下記のとおりです。

改正の概要

1,清涼飲料水の成分規格で規定するミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水)のうち、殺菌又は除菌を行わないものの基準値

2,清涼飲料水の成分規格で規定するミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水)のうち、殺菌又は除菌を行うものの基準値

詳細につきましては下記リンクをご確認ください。

令和5年10月18日厚生労働省告示第291号

検査の種類

検査は成分規格、製造基準に対応した各検査が必要です。下記フロー図から対象となる検査項目をご確認ください。

製造基準

検査項目・基準値一覧

成分規格
【20項目】

【18項目】

【47項目】

【5項目】
規格値
ミネラルウォーター類
(殺菌・除菌無)
ミネラル
ウォーター類
(殺菌・
除菌有)
ミネラル
ウォーター類
以外の
清涼飲料水
CO2圧力
98kPa未満
(20℃)
CO2圧力
98kPa以上
(20℃)



1 混濁 認めない
2 沈殿物又は固形の異物 認めない
3 スズ
(金属製容器包装の場合)
(○) (○) (○) (○) 150.0ppm以下
4 大腸菌群 陰性



1 アンチモン 0.005mg/L以下
2 カドミウム 0.003mg/L以下
3 水銀 0.0005mg/L以下
4 セレン 0.01mg/L以下
5 1mg/L以下
6 0.01mg/L以下
7 バリウム 1mg/L以下
8 ヒ素 0.01mg/L以下
9 マンガン 0.4mg/L以下
10 六価クロム 0.02mg/L以下
11 亜塩素酸 0.6mg/L以下
12 塩素酸 0.6mg/L以下
13 クロロ酢酸 0.02mg/L以下
14 クロロホルム 0.06mg/L以下
15 残留塩素 3mg/L以下
16 シアン
(シアンイオン及び塩化シアン)
0.01mg/L以下
17 四塩化炭素 0.002mg/L以下
18 1,4-ジオキサン 0.04mg/L以下
19 ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下
20 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下
21 ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下
22 ジクロロメタン 0.02mg/L以下
23 シス1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
総和0.04mg/L以下
24 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下
25 臭素酸 0.01mg/L以下
26 亜硝酸性窒素 0.04mg/L以下
27 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下
28 総トリハロメタン 0.1mg/L以下
29 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
30 トリクロロエチレン 0.004mg/L以下
31 トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下
32 トルエン 0.4mg/L以下
33 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.07mg/L以下
34 フッ素 2mg/L以下
35 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
36 ブロモホルム 0.09mg/L以下
37 ベンゼン 0.01mg/L以下
38 ホウ素 5mg/L以下
39 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下
40 有機物等(全有機炭素) 3mg/L以下
41 異常でないこと
42 臭気 異常でないこと
43 色度 5度以下
44 濁度 2度以下
45 腸球菌 陰性
46 緑膿菌 陰性
47 ヒ素 不検出
48 不検出
49 パツリン (○)
(りんご果汁の場合)
0.050ppm以下
製造基準
【5項目】

【2項目】

【2項目】

【51】

【20】

【17】

【46】
基準値
ミネラル
ウォーター類
(殺菌・除菌無)
ミネラル
ウォーター類
(殺菌・
除菌有)
ミネラルウォーター類、
冷凍果実飲料及び
原料用果汁以外の
清涼飲料水
(⑧~⑪のいずれかに適合)
CO2圧力
98kPa
未満
(20℃)
CO2圧力
98kPa
以上
(20℃)



1 芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌 陰性
2 腸球菌 陰性
3 緑膿菌 陰性
4 大腸菌群 陰性
5 細菌数 ○※ 100以下/mL
(※のみ5以下)
6 水道水質基準(水道水)
51項目
水道水質基準適合
ミネラルウォーター類
(殺菌・除菌無,CO2圧力98kPa未満)
②の個別規格15項目⑤5項目


20項目

成分規格及び製造基準の個別基準に適合
ミネラルウォーター類
(殺菌・除菌無,CO2圧力98kPa以上)
②の個別規格15項目⑥2項目

17項目
成分規格及び製造基準の個別基準に適合
ミネラルウォーター類
(殺菌・除菌有)
③の個別規格44項目⑦2項目

46項目
成分規格及び製造基準の個別基準に適合