JP
CONTACT TOPICS
scroll up

Drinking Water Analysis

当社は水道法水質検査、建築物飲料水水質検査の登録機関としての
検査技術を活かし、高品質のサービスとノウハウでお応えします

水道事業が供給する水道は、「水道法」にて国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた水道水質検査機関による検査が義務づけられています。また、水道事業から受水して供給する簡易専用水道や特定建築物の飲料水検査については、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」によって、都道府県知事より登録を受けた水質検査機関の検査が必要です。 当社は、上記の検査機関としての登録を受けております。水道事業体や事業所はもとより、個人様からのご依頼を心よりお待ちしております。
定期的な水質検査の方法や異臭、異物などの事象が生じた際のご相談もお受けしております。 「水道法」や「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に該当しない施設からの給水検査でも、登録水質検査機関としての検査技術と豊富な経験を活かしたサービスでお応えします。

https://hiyoshi-online.com/
https://hiyoshi-online.com/news/estimate/
https://www.anarepo.com/

飲料井戸水の水質検査

飲料水で水道法やビル管理法の規制を受けない飲料用井戸水の場合、設置者は安全な飲用水を確保するため井戸の管理と水質検査を適正に行うことが重要です。井戸水が飲用に適するかどうか確認するため、定期的に水質検査を行いましょう。

検査頻度 使用開始前の検査 1年毎 臨時の検査
検査項目 51項目 一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素および亜硝酸態窒素、鉄およびその化合物、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度

①水に異常が認められた項目

②前回の検査から5年を経過したとき、または井戸の周辺環境が大きく変化したとき(51項目)

(滋賀県飲用井戸等衛生対策要領より)

水道法に基づく水質検査

水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、水道事業体等に検査の義務が課されています。
当社では、水道水基準項目51項目、水質管理目標設定項目、クリプトスポリジウム・ジアルジア等の検査も実施しています。

検査頻度 1ヵ月毎 3ヵ月毎 3ヵ月毎 3ヶ月毎 1ヵ月毎
検査項目 基本項目*1 省略不可*2 省略可*3 省略可*4
一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(TOCの量)、pH、味、臭気、色度、濁度 シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメエタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド、塩素酸 亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、ホウ素及びその化合物、カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、ヒ素及びその化合物、フッ素及びその化合物、ナトリウム及びその化合物、マンガン及びその化合物、カルシウム、マグネシウム等(硬度)、蒸発残留物、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、フェノール類 鉛及びその化合物、六価クロム化合物、亜鉛及びその化合物、アルミニウム及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、四塩化炭素、1.4-ジオキサン、シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール

*1:連続的に計測及び記録している場合、一般細菌と大腸菌以外の7項目は、3ヶ月毎に省略可

*2:水源の水質が大きく変わるおそれが少ない場合であって、過去3年間の検査結果が全て基準値の1/5以下の場合、1年毎に省略可

*3:水源の水質が大きく変わるおそれが少ない場合であって、過去3年間の検査結果が全て基準値の1/10以下の場合、3年毎に省略可

*4:藻類の発生が少ないことが明らかな期間を除く

ビル管理法に基づく水質検査

特定建築物は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律により定期的な水質検査が義務付けられています。
多数の人が使用、また利用する建造物を「特定建築物」とし、所有者には給水及び排水の管理が義務付けられています。

床面積

  • 床面積3000平方メートル以上

用途

1.興行場・百貨店・集会所・図書館・博物館・美術館・遊技場
2.店舗・事務所
3.学校教育法第1条に規定する学校以外の学校 (学校教育法第一条に規定する学校は8000平方メートル以上) 
4.旅館

検査頻度

6ヶ月毎

1年毎

(6月~9月の間)

3年毎 給水開始前
飲料水 水道水 一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度、鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物*1 シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド 四塩化炭素
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
ベンゼン
フェノール類
 
地下水 一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度、鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物*1 シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド 四塩化炭素、シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、フェノール類 51項目

*1:前回検査が基準に適合した場合は、次回の検査を省略できる。

代表的な使用検査機器

イオンクロマトグラフ(IC)
誘導結合プラズマ質量分析装置(ICP/MS)
ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析計(HS/GC/MS)
ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析計(HS/GC/MS)
色度濁度計
事業許認可

水道水質検査機関・建築物飲料水水質検査業登録

関連資格取得者 ※( )内の数字は資格取得者人数です
技術士(衛生工学部門)(1)/認定水道水質検査員(11)/建築物環境衛生管理技術者(9)/水道技術管理者(13)////管路施設管理技士(10)
関連法規