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Analysis of Soil and Sediment

私たちは“はかる”技術で環境を守ります

POINT

日吉は、環境大臣の指定を受けた「土壌汚染対策法における指定調査機関」です。

近年、工場跡地等の再開発に伴って土壌汚染が明らかになるケースが増加しています。
土壌汚染とは、事業所からの排水や、化学薬品の漏洩、廃棄物の不適正な処理等により、有害物質が誤って土壌中に排出され、蓄積されている状態のことです。通常、有害物質は汚染源の近くに留まることが多いのですが、地下深くまで浸透しやすい物質により土壌が汚染されてしまうと地下水汚染が生じ、思っている以上に汚染範囲が拡大していることがあります。
また、土壌汚染は、様々な経路で人の健康等に影響を及ぼすおそれがあります。
土壌汚染に伴う健康被害だけでなく、土地取引への影響からも土壌汚染への関心が高まっているなか、土壌汚染対策に関する法制が整備されております。

このような問題を解決するために、土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とし、土壌汚染対策法が平成15年2月15日に施行されました。(平成31年4月1日改正)

この法律によって、有害物質を取り扱っていた工場(有害物質使用特定施設)を廃止する場合や、一定規模以上の土地の形質変更をする場合、工場跡地などで土壌汚染の恐れが高く、人への健康被害を及ぼす恐れのある場合には、土地の所有者が土壌汚染の状況を調査することが義務付けられています。

土壌調査

対象となる土地について「土壌汚染対策法の調査義務があるかどうか」を確認し、土壌汚染調査のプランを提案します。

土壌汚染対策法における土壌汚染調査

土壌汚染対策における土壌汚染調査は3つの契機により必要になります。

有害物質使用特定施設の使用廃止時(第3条)

一定規模以上の土地の形質の変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認めるとき(第4条)

土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事等が認めるとき(第5条)

自主調査

ご利用、ご所有の土地について、土壌汚染を心配されている方、将来土地の売却をお考えの方、企業の資産評価において土壌汚染の状況の把握が必要な方、「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン」に基づく調査から、任意調査までご相談に応じます。
自主調査で土壌汚染が判明してお困りの方、法対応等その後の処置についてもご相談承ります。

指定調査

法に基づき地歴調査から、状況調査、詳細調査の実施、行政手続きのお手伝いをいたします。

事業許認可

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関