ばい煙測定
ばい煙発生施設等を設置し、ばい煙等を排出する事業所等は、大気汚染防止法により排出基準等の遵守、および、ばい煙量等の測定が義務づけられています。 平成16年6月に大気汚染防止法が改正され、以下のことが義務づけられました。
- 1) 揮発性有機化合物(VOC)を排出する施設事業所等における都道府県への届出
- 2) 排出口での排出濃度基準の遵守
- 3) 揮発性有機化合物(VOC)排出濃度の測定
日吉では、大気汚染防止法に則り、煙道における排ガス測定、集塵施設や排ガス処理設備等の性能試験におけるばい煙測定分析を行っています。
サンプリングから分析まで一貫して承ります。
測定対象施設一覧
施設名 | 規模要件 | |
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1 | ボイラー | ・伝熱面積 10m2 以上 ・燃焼能力 50リットル/時 以上 |
2 | ガス発生炉、加熱炉 | ・原料処理能力 20トン/日 ・燃焼能力 50リットル/時 以上 |
3 | ばい焼炉、焼結炉 | ・原料処理能力 1トン/時 以上 |
4 | (金属の精錬用) 溶鉱炉、転炉、平炉 |
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5 | (金属の精錬または鋳造用) 溶解炉 |
・火格子面積 1m2 以上 ・羽口面断面積 0.5m2 以上 ・燃焼能力 50リットル/時 以上 ・変圧器定格能力 200kvA 以上 |
6 | (金属の鍛練、圧延、熱処理用) 加熱炉 |
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7 | (石油製品、石油化学製品、コールタール製品の製造用) 加熱炉 |
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8 | (石油精製用) 流動接触分解装置の触媒再生塔 |
・触媒に付着する炭素の燃焼能力200㎏/時 以上 |
8-2 | 石油ガス洗浄装置に付属する硫黄回収装置の燃焼炉 | ・燃焼能力 6リットル/時 以上 |
9 | (窯業製品製造用)焼成炉、溶解炉 | ・火格子面積 1m2 以上 ・変圧器定格能力 200kvA 以上 ・燃焼能力 50リットル/時 以上 |
10 | (無機化学工業用品または食料品製造用)反応炉(カーボンブラック製造用燃料燃焼装置含)、直火炉 | |
11 | 乾燥炉 | |
12 | (製鉄、製鋼、合金鉄、カーバイド製造用) 電気炉 |
・変圧器の定格容量 1000kvA 以上 |
13 | 廃棄物焼却炉 | ・火格子面積 2m2 以上 ・焼却能力 200㎏/時 以上 |
14 | (銅、鉛、亜鉛の精錬用)ばい焼炉、焼結炉(ベレット焼成炉含)、溶鉱炉、転炉、溶解炉 乾燥炉 |
・原料処理能力 0.5トン/時 以上 ・火格子面積 0.5m2 以上 ・羽口面断面積 0.2m2 以上 ・燃焼能力 20リットル/時 以上 |
15 | (カドミウム系顔料または炭酸カドミウム製造用) 乾燥施設 |
・容量 0.1m3 以上 |
16 | (塩素化エチレン製造用) 塩素急速冷凍装置 |
・塩素処理能力 50㎏/時 以上 |
17 | (塩素第二鉄の製造用) 溶解槽 |
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18 | (活性炭製造用〔塩化亜鉛を使用するもの〕用) 反応炉 |
・燃焼能力 3リットル/時 以上 |
19 | (化学製品製造用) 塩素反応施設、塩化水素反応施設、塩化水素吸収施設 |
・塩素処理能力 50㎏/時 以上 |
20 | (アルミニウム精錬用) 電解炉 |
・電流容量 30kA 以上 |
21 | (燐、燐酸、燐酸質肥料、複合肥料製造用〔原料に燐石を使用するもの〕) 反応施設、濃縮施設、焼成炉 溶解炉 |
・燐鉱石処理能力 80㎏/時 以上 ・燃焼能力 50リットル/時 以上 ・変圧器定格容量 200kvA 以上 |
22 | (弗酸製造用) 濃縮施設、吸収施設、蒸留施設 |
・伝熱面積 10m2 以上 ・ポンプ動力 1kw 以上 |
23 | (トリポリ酸ナトリウム製造用 〔原料に燐鉱石を使用するもの=j反応施設、乾燥炉、焼成炉 |
・原料処理能力 80㎏/時 以上 ・火格子面積 1m2 以上 ・燃焼能力 50リットル/時 以上 |
24 | (鉛の第2次精錬〔鉛合金の製造含・鉛の管、板、線の製造用) 溶解炉 |
・燃焼能力 10リットル/時 以上 ・変圧器定格容量 40kvA 以上 |
25 | (鉛蓄電池製造用) 溶解炉 |
・燃焼能力 4リットル/時 以上 ・変圧器定格容量 20kvA 以上 |
26 | (鉛系顔料の製造用) 溶解炉、反射炉、反応炉、乾燥施設 |
・容量 0.1m3 以上 ・燃焼能力 4リットル/時 以上変圧器定格容量 20kvA 以上 |
27 | (硝酸の製造用) 吸収施設、漂白施設、濃縮施設 |
・硝酸の合成、漂白、濃縮能力100㎏/時 以上 |
28 | コークス炉 | ・原料処理能力 20トン/日 以上 |
29 | ガスタービン | ・燃焼能力 50リットル/時 以上 |
30 | ディーゼル機関 | |
31 | ガス機関 | ・燃焼能力 35リットル/時 以上 |
32 | ガソリン機関 |
環境大気測定
大気の汚染に係る環境基準の測定方法や、衛生試験法等に則り、一般環境や発生源周辺における大気環境中の大気汚染物質の測定を行います。
大気汚染に係る環境基準
人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、終局的に、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという目標を定めたものが環境基準である。大気汚染物質のうち、次の物質について環境基準が定められている。
物質名 | 環境基準 | 人および環境に及ぼす影響 |
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二酸化硫黄 | 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。(48.5.16告示) | 四日市喘息等のいわゆる公害病の原因物質であるほか、森林や湖沼等に影響を与える酸性雨の原因物質ともなる。 |
二酸化窒素 | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示) | 呼吸器に影響を及ぼすほか、酸性雨及び光化学オキシダントの原因物質となる。 |
一酸化炭素 | 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。(48.5.8告示) | 血液中のヘモグロビンと結合して、酸素を運搬する機能を阻害する等影響を及ぼすほか、温室効果ガスである大気中のメタンの寿命を長くすることが知られている。 |
光化学オキシダント | 1時間値が0.06ppm以下であること。(48.5.8告示) | いわゆる光化学スモッグの原因となり、粘膜への刺激、呼吸器への影響を及ぼすほか、農作物等植物への影響も観察されている。 |
浮遊粒子状物質 | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示) | 大気中に長時間滞留し、肺や気管等に沈着して呼吸器に影響を及ぼす。 |
浮遊粒子状物質 | 1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。(H21.9.9告示) | 疫学及び毒性学の数多くの科学的知見から、呼吸器疾患、循環器疾患及び肺がんの疾患に関して総体として人々の健康に一定の影響を与えていることが示されている。 |
(備考)
- 1 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
- 2 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10μm以下のものをいう。
- 3 二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
- 4 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。) をいう。
国は、有害大気汚染物質の大気環境濃度の指標として、環境基準と指針値を設定しています。
環境基準
環境基準とは、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」のことで、環境基本法で定められています。
有害大気汚染物質の環境基準は、長期間の曝露による健康影響を考えて設定しているため、環境基準を超えていても今すぐに健康に影響が現れることはありません。
ベンゼン | 1年平均値が 3μg/m3 以下であること。 |
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トリクロロエチレン | 1年平均値が 200μg/m3 以下であること。 |
テトラクロロエチレン | 1年平均値が 200μg/m3 以下であること。 |
ジクロロメタン | 1年平均値が 150μg/m3 以下であること。 |
なお、環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用されないことになっています。
指針値(環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値)
指針値は、「有害性評価に係るデータの科学的信頼性において制約がある場合も含めて検討された、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値であり、現に行われている大気モニタリングの評価にあたっての指標や、事業者による排出抑制努力の指標としての機能を果たすことが期待できるもの」として、中央環境審議会の答申を受け、国が設定したものです。
アクリロニトリル*1 | 1年平均値が 2μg/m3 以下であること。 |
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塩化ビニルモノマー*1 | 1年平均値が 10μg/m3 以下であること。 |
水銀*1 | 1年平均値が 0.04μg Hg/m3 以下であること。 |
ニッケル化合物*1 | 1年平均値が 0.025μg Ni/m3 以下であること。 |
クロロホルム*2 | 1年平均値が 18μg/m3 以下であること。 |
1,2-ジクロロエタン*2 | 1年平均値が 1.6μg/m3 以下であること。 |
1,3-ブタジエン*3 | 1年平均値が 2.5μg/m3 以下であること。 |
ヒ素及び無機ヒ素化合物*3 | 1年平均値が 0.006μg As/m3 以下であること。 |
なお、指針値は、現段階では「有害性評価に係るデータの科学的信頼性」が不十分であっても、大気モニタリングや事業者の排出抑制の指標として設定されたもので、環境基準とは区別されています。
- *1 =平成15年9月に設定されました。
- *2 =平成18年12月に設定されました。
- *3 =平成22年10月に設定されました。
μg(マイクログラム)・・・100万分の1グラム
μg Hg、μg Ni、μg As・・・水銀及びその化合物、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物をそれぞれ水銀、
ニッケル、ヒ素の量に換算した量
測定分析項目一覧
ばいじん、硫黄酸化物、塩化水素、有害物質、重金属、VOC、ダイオキシン類等の分析項目の一覧です。
環境項目
検査項目 |
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ばい煙濃度等の測定
検査項目 |
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有害物質
検査項目 |
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採取風景
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排ガス測定機材 |
排ガス採取風景 |
大気採取風景 |