浴槽水検査
公衆浴場における衛生等の向上及び確保の為、水質検査をお勧めします。滋賀県公衆浴場法施行条例 第3条2項(2)にて、公衆浴場の浴槽水水質は下記のように定められています。
浴槽水の水質は、次の基準(知事が入浴者の衛生上支障がないと認める場合にあっては、アまたはイを除く。)を満たすものであること。
ア 濁度は、5度以下とすること。
イ 過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき25ミリグラム以下とすること。
ウ 大腸菌群は、1ミリリットルにつき1個以下とすること。
エ レジオネラ属菌は、検出されないこと。
ア 濁度は、5度以下とすること。
イ 過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき25ミリグラム以下とすること。
ウ 大腸菌群は、1ミリリットルにつき1個以下とすること。
エ レジオネラ属菌は、検出されないこと。
原水・原湯・上り用水・上り用湯
検査頻度 | 検査項目 | 水質基準 | 項目数 |
---|---|---|---|
1年間に一回以上 | 色度 | 5度以下であること | 6項目 |
濁度 | 2度以下であること | ||
pH | 5.8~8.6であること | ||
過マンガン酸カリウム消費量 | 10mg/l以下であること | ||
大腸菌群数 | 50ml中に検出されないこと | ||
レジオネラ属菌 | 10CFU/100ml未満であること |
浴槽水
検査頻度 | 検査項目 | 水質基準 | 項目数 |
---|---|---|---|
循環ろ過装置を使用していない浴槽水及び毎日完全換水型循環浴槽水 | |||
1年間に一回以上 | 濁度 | 5度以下であること | 4項目 |
過マンガン酸カリウム消費量 | 25mg/l以下であること | ||
大腸菌群数 | 1mlにつき1個以下であること | ||
レジオネラ属菌 | 10CFU/100ml未満であること |
連続使用型浴槽(*2) | |||
---|---|---|---|
-塩素消毒の場合- 1年間に2回以上 -塩素消毒以外の場合- 1年間に4回以上 |
濁度 | 5度以下であること | 4項目 |
過マンガン酸カリウム消費量 | 25mg/l以下であること | ||
大腸菌群数 | 1mlにつき1個以下であること | ||
レジオネラ属菌 | 10CFU/100ml未満であること |
*24時間以上完全換水しないで循環濾過している浴槽水
プール水検査
公遊泳用プールにおける衛生水準の確保について、厚生労働省より指導されています。遊泳用プールの検査項目と基準値
検査項目 | 水質基準 |
---|---|
水素イオン濃度 | 5.8以上8.6以下 |
濁度 | 2度以下であること |
過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
一般細菌 | 200CFU/mL以下 |
温泉成分分析
温泉成分の表示が法律で義務づけられています。平成19年10月20日の温泉法改正により、10年ごとの温泉成分の定期的な検査と、その結果に基づく掲示内容の更新が義務付けられました。
当社は温泉成分分析機関登録(滋賀県第2号)です。
また、水道水分析登録機関、衛生検査登録所として、幅広い業務を活かしてトータルにお客様のニーズにお応えします。
定期的な検査が必要です
平成19年10月20日の温泉法改正により、分析終了年月日から10年以内に温泉成分検査と、その結果に基づく内容の掲示が義務付けられました。可燃性天然ガスの測定が必要です
平成20年10月1日の温泉法の改正により、可燃性天然ガス(メタン)濃度の確認申請(基準値以下)または温泉の採取許可申請(基準値を超える場合)が必要になりました。検査機器・検査風景
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試料ろ過 |
前処理濃縮液の培地への添加 |
前処理濃縮液の培地への拡散 |