特定建築物管理サービス

特定建築物の種類
- 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、または遊技場
- 店舗、または事務所
- 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む)
- 旅館
特定建築物の衛生管理基準
建築物衛生法第4条により、特定建築物は以下の表にある内容を遵守することが義務付けられています。項目 | 内容 | 実施回数 | 施工規則 |
---|---|---|---|
空気環境関係 | 空気環境の測定 | 2か月以内ごとに1回 | 第3条の2 |
飲料水関係 | 遊離残留塩素の検査 | 7日以内ごとに1回 | 第4条 |
水質検査 | 6か月以内ごとに1回 | ||
貯水槽の掃除 | 1年以内ごとに1回 | ||
雑用水関係 | 遊離残留塩素の検査 | 7日以内ごとに1回 | 第4条の2 |
水質検査 | 2か月以内ごとに1回 | ||
排水関係 | 排水設備の掃除 | 6か月以内毎に1回 | 第4条の3 |
清掃関係 | 大清掃(統一的な清掃) | 6か月以内毎に1回 | 第4条の5 |
防除関係 | ねずみ等の調査と措置 | 6か月以内毎に1回 |
各種清掃サービス(定期清掃、病院清掃など)
当社は環境分析の分野における総合的な技術力と実績を活かして、病院内の安全衛生を確保し、清潔で快適な環境を提供するためのサービスを提供しております。医療関連サービスマーク認定
日吉は、医療法施工規則の病院・診療所等の業務受託の基準である「医療関連サービスマーク認定」を受けています。また、各種化学分析や薬品販売などにおける幅広い対応力をもとに、清掃業務以外のご要望にもお答えします。
医療関連サービスマーク認定事業所
G(6)-0910250629
財団法人 医療関連サービス振興会