清涼飲料水の改正規格基準に対応
食品工場、製造販売メーカー様の製品の品質管理、
自社規格の確認にもご利用頂けます
POINT
厚生労働省水道水質検査機関、食品衛生法検査登録機関の資格をもち、法律に基づく検査、製造販売メーカー様側の品質管理の要望にも安価に応えることが可能です。
食品製造用水検査
食品製造用水とは、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)に定められているもので、水道水、専用水道もしくは簡易専用水道により供給される水、または指定された26項目の規格に適合する水のことをいいます。
生食用鮮魚介類、豆腐、食肉製品、氷菓などの食品製造用水の使用が義務付けられている食品を取り扱う場合、その食品の製造、加工等に使用する水については食品製造用水の基準を満たしている必要があり、注意が必要です。
食品製造用水の規格を満たす必要がある食品


食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)-抄-
検査項目・規格値一覧
項目 | 規格 |
一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること |
大腸菌群 | 検出されないこと |
カドミウム | 0.01mg/L以下であること |
水銀 | 0.0005mg/L以下であること |
鉛 | 0.1mg/L以下であること |
ヒ素 | 0.05mg/L以下であること |
六価クロム | 0.05mg/L以下であること |
シアン(シアンイオン及び塩化シアン) | 0.01mg/L以下であること |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下であること |
フッ素 | 0.8mg/L以下であること |
有機リン | 0.1mg/L以下であること |
亜鉛 | 1.0mg/L以下であること |
鉄 | 0.3mg/L以下であること |
銅 | 1.0mg/L以下であること |
マンガン | 0.3mg/L以下であること |
塩素イオン | 200mg/L以下であること |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下であること |
蒸発残留物 | 500mg/L以下であること |
陰イオン界面活性剤 | 0.5mg/L以下であること |
フェノール類 | フェノールとして0.005mg/L以下であること |
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 10mg/L以下であること |
pH値 | 5.8以上8.6以下であること |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下であること |
濁度 | 2度以下であること |
清涼飲料水・ミネラルウォーター類検査
令和5年10月18日に食品、添加物等の規格基準の一部が改正されました。(令和5年10月18日厚生労働省告示第291号)
改正の内容は下記のとおりです。
改正の概要
1,清涼飲料水の成分規格で規定するミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水)のうち、殺菌又は除菌を行わないものの基準値

2,清涼飲料水の成分規格で規定するミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水)のうち、殺菌又は除菌を行うものの基準値

詳細につきましては下記リンクをご確認ください。
検査の種類
検査は成分規格、製造基準に対応した各検査が必要です。下記フロー図から対象となる検査項目をご確認ください。
検査項目・基準値一覧
![]() |
![]() 【20項目】 |
![]() 【18項目】 |
![]() 【47項目】 |
![]() 【5項目】 |
規格値 | ||
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ミネラルウォーター類 (殺菌・除菌無) |
ミネラル ウォーター類 (殺菌・ 除菌有) |
ミネラル ウォーター類 以外の 清涼飲料水 |
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CO2圧力 98kPa未満 (20℃) |
CO2圧力 98kPa以上 (20℃) |
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一 般 規 格 |
1 | 混濁 | ○ | ○ | ○ | ○ | 認めない |
2 | 沈殿物又は固形の異物 | ○ | ○ | ○ | ○ | 認めない | |
3 | スズ (金属製容器包装の場合) |
(○) | (○) | (○) | (○) | 150.0ppm以下 | |
4 | 大腸菌群 | ○ | ○ | ○ | ○ | 陰性 | |
個 別 規 格 |
1 | アンチモン | ○ | ○ | ○ | 0.005mg/L以下 | |
2 | カドミウム | ○ | ○ | ○ | 0.003mg/L以下 | ||
3 | 水銀 | ○ | ○ | ○ | 0.0005mg/L以下 | ||
4 | セレン | ○ | ○ | ○ | 0.01mg/L以下 | ||
5 | 銅 | ○ | ○ | ○ | 1mg/L以下 | ||
6 | 鉛 | ○ | ○ | ○ | 0.01mg/L以下 | ||
7 | バリウム | ○ | ○ | ○ | 1mg/L以下 | ||
8 | ヒ素 | ○ | ○ | ○ | 0.01mg/L以下 | ||
9 | マンガン | ○ | ○ | ○ | 0.4mg/L以下 | ||
10 | 六価クロム | ○ | ○ | ○ | 0.02mg/L以下 | ||
11 | 亜塩素酸 | ○ | 0.6mg/L以下 | ||||
12 | 塩素酸 | ○ | 0.6mg/L以下 | ||||
13 | クロロ酢酸 | ○ | 0.02mg/L以下 | ||||
14 | クロロホルム | ○ | 0.06mg/L以下 | ||||
15 | 残留塩素 | ○ | 3mg/L以下 | ||||
16 | シアン (シアンイオン及び塩化シアン) |
○ | ○ | ○ | 0.01mg/L以下 | ||
17 | 四塩化炭素 | ○ | 0.002mg/L以下 | ||||
18 | 1,4-ジオキサン | ○ | 0.04mg/L以下 | ||||
19 | ジクロロアセトニトリル | ○ | 0.01mg/L以下 | ||||
20 | 1,2-ジクロロエタン | ○ | 0.004mg/L以下 | ||||
21 | ジクロロ酢酸 | ○ | 0.03mg/L以下 | ||||
22 | ジクロロメタン | ○ | 0.02mg/L以下 | ||||
23 | シス1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
○ | 総和0.04mg/L以下 | ||||
24 | ジブロモクロロメタン | ○ | 0.1mg/L以下 | ||||
25 | 臭素酸 | ○ | 0.01mg/L以下 | ||||
26 | 亜硝酸性窒素 | ○ | ○ | ○ | 0.04mg/L以下 | ||
27 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ○ | ○ | ○ | 10mg/L以下 | ||
28 | 総トリハロメタン | ○ | 0.1mg/L以下 | ||||
29 | テトラクロロエチレン | ○ | 0.01mg/L以下 | ||||
30 | トリクロロエチレン | ○ | 0.004mg/L以下 | ||||
31 | トリクロロ酢酸 | ○ | 0.03mg/L以下 | ||||
32 | トルエン | ○ | 0.4mg/L以下 | ||||
33 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | ○ | 0.07mg/L以下 | ||||
34 | フッ素 | ○ | ○ | ○ | 2mg/L以下 | ||
35 | ブロモジクロロメタン | ○ | 0.03mg/L以下 | ||||
36 | ブロモホルム | ○ | 0.09mg/L以下 | ||||
37 | ベンゼン | ○ | 0.01mg/L以下 | ||||
38 | ホウ素 | ○ | ○ | ○ | 5mg/L以下 | ||
39 | ホルムアルデヒド | ○ | 0.08mg/L以下 | ||||
40 | 有機物等(全有機炭素) | ○ | 3mg/L以下 | ||||
41 | 味 | ○ | 異常でないこと | ||||
42 | 臭気 | ○ | 異常でないこと | ||||
43 | 色度 | ○ | 5度以下 | ||||
44 | 濁度 | ○ | 2度以下 | ||||
45 | 腸球菌 | ○ | 陰性 | ||||
46 | 緑膿菌 | ○ | 陰性 | ||||
47 | ヒ素 | ○ | 不検出 | ||||
48 | 鉛 | ○ | 不検出 | ||||
49 | パツリン | (○) (りんご果汁の場合) |
0.050ppm以下 |
![]() |
![]() 【5項目】 |
![]() 【2項目】 |
![]() 【2項目】 |
![]() 【51】 |
![]() 【20】 |
![]() 【17】 |
![]() 【46】 |
基準値 | ||
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ミネラル ウォーター類 (殺菌・除菌無) |
ミネラル ウォーター類 (殺菌・ 除菌有) |
ミネラルウォーター類、 冷凍果実飲料及び 原料用果汁以外の 清涼飲料水 (⑧~⑪のいずれかに適合) |
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CO2圧力 98kPa 未満 (20℃) |
CO2圧力 98kPa 以上 (20℃) |
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個 別 基 準 |
1 | 芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌 | ○ | 陰性 | ||||||
2 | 腸球菌 | ○ | 陰性 | |||||||
3 | 緑膿菌 | ○ | 陰性 | |||||||
4 | 大腸菌群 | ○ | ○ | ○ | 陰性 | |||||
5 | 細菌数 | ○※ | ○ | ○ | 100以下/mL (※のみ5以下) |
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6 | 水道水質基準(水道水) 51項目 |
○ | 水道水質基準適合 | |||||||
ミネラルウォーター類 (殺菌・除菌無,CO2圧力98kPa未満) 【②の個別規格15項目+⑤5項目】 |
○ |
成分規格及び製造基準の個別基準に適合 | ||||||||
ミネラルウォーター類 (殺菌・除菌無,CO2圧力98kPa以上) 【②の個別規格15項目+⑥2項目】 |
○ 17項目 |
成分規格及び製造基準の個別基準に適合 | ||||||||
ミネラルウォーター類 (殺菌・除菌有) 【③の個別規格44項目+⑦2項目】 |
○ 46項目 |
成分規格及び製造基準の個別基準に適合 |