世界的に規制が強化される“PFAS”を低濃度まで検査対応

POINT1
最新鋭の液体クロマトグラフタンデム質量分析装置(LCーMS/MS)により低い定量下限まで対応します。
POINT2
安心できる検査機関です。
- ISO17025の試験所認定取得
- 水道法第20条水質検査機関
- 食品衛生法登録検査機関
- 外部精度管理に参加
PFASとはどんな物質?
全フッ素化合物(Total Fluorin)は、化学的にフッ素原子が含まれるすべての物質の総称で、有機および無機のフッ素化合物を含み、自然界や人工的な環境に存在します。 PFAS (ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物、Perfluoroalkyl Substances and Polyfluoroalkyl Substances) は有機フッ素化合物の総称で、自然界にはもともと存在せず、人工的に作られています。有機フッ素化合物は1万種類以上あるといわれています。このうち、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸(Perfluorooctanesulfonic acid))、PFOA(ペルフルオロオクタン酸(Perfluorooctanoic acid))PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸(Perfluorohexanesulfonic acid))とその塩類は第一種特定化学物質に指定され、原則製造や使用、輸入が禁止されています。

PFASは以下のような様々な用途に利用されていたことが報告されています。
| 使用場所・分野 | 具体的な用途・製品例 |
| 衣料品・アウター | 撥水加工されたジャケット、靴、傘などのアパレル製品 |
| 家具・インテリア | 撥水・防汚コーティングされたカーペット、ソファ、カーテンなど |
| 食品包装 | 防油・耐水性を持つ紙袋、包装紙、食品トレー、紙コップなど |
| 防火・消化設備 | 消火剤(泡や粉末)に含まれる場合があり、特に消火用泡に使用 |
| 電子機器・工業用途 | 半導体、ケーブルコーティング、工場の排水処理など |
| 自動車・航空機 | 防油・耐熱コーティング、シート、シーリング材など |
|
医療・衛生用途 |
一部の防汚コーティングや医療器具の表面処理 |

PFASの一種であるPFOS・PFOAは、様々な用途で使用されてきました。具体的には、PFOSは、半導体用反射防止剤・レジスト(電子回路基板を製造する際に表面に塗る薬剤)、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤等に、PFOAは、フッ素ポリマー加工助剤(他のフッ素化合物を製造する際に、化学反応を促進させるために添加する薬剤)、界面活性剤等に使われてきました。いずれも難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質を持つため、PFOS・PFOAは、それぞれ2009年・2019年にPOPs条約対象物質に追加されました。日本国内では、PFOS・PFOAをそれぞれ2010年・2021年に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)の第一種特定化学物質に指定し、製造・輸入等を原則禁止しました。このため、国内で新たに製造・輸入されることは原則ありませんが、過去様々な形で環境中に排出されたものが公共用水域(河川・湖沼・海域)や地下水等を通じて水道水から検出されることがあります。
PFASによる影響
PFOAやPFOSの人体への毒性については研究途上の面があり、どれほどの量を摂取するとどのような影響が出るのかなど、科学的に解明されていないことも多くあります。
米ミシガン州の空軍基地近くのダムにできたPFASの泡=ロイター米国の学術機関、全米アカデミーズは2022年、PFASの健康への影響などについて報告書をまとめています。免疫の抗体反応の低下、血中のコレステロールが多くなる脂質異常症、乳児や胎児の発育への影響、腎臓がんの4つのリスク上昇には「十分なエビデンス(科学的根拠)がある」としました。血中の濃度が1ミリリットル当たり20ナノ(ナノは10億分の1)グラムを超える場合、リスクが高まる可能性があると指摘しています。
日本では2020年、飲み水1リットル当たりのPFOSとPFOAを計0.00005mg/L (5ng/L)以下にとどめるとする暫定的な指針値を設けています。2021年度に環境省がまとめた河川や地下水の調査では東京都や神奈川県、大阪府、沖縄県などの計81カ所で暫定指針値を超える高い濃度が検出されました。
PFASの検査内容
PFOS、PFOAをはじめ、PFHxS、GenX、PFCAs(9~14)、その他物質を高感度の液体クロマトグラフタンデム質量分析装置を用いて検査します。
また、国内公定法以外にもISO21675やFDA C-10.03の試験法も実施しております。
当社では、各種クロスチェックや共同研究に参加し、高い精度と最新検査法にて信頼ある結果をご提供いたします。
検査内容
| 分類 | 対象物質・試料 | 検査対象物質 ※1 | 定量下限値 ※2 | 納期 | 試料量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道水・飲料水 | 原水・浄水 |
PFOS、PFOA |
0.1~5ng/L | 約10営業日 | 1L~ |
| 環境水・排水 |
河川、水、地下水、湖水、海水 放流水、工程水、原水 |
PFOS、PFOA |
0.1~5ng/L | 約10営業日 | 1L~ |
| 食品 | 農産物・加工品 | PFOS、PFOA、PFHxS、PFNA | 20ng/kg | 約15営業日 | 300g~ |
| 液体・固体廃棄物 | 泡消火剤、燃え殻、飛灰、活性炭等 | PFOS、PFOA | 0.5ng/L~ | 約15営業日 | 500g~ |
| 肥料 | 汚泥肥料等 | PFOS、PFOA | 0.5μg/kg~ | 約15営業日 | 100g~ |
| 土壌 | 含有・溶出試験 | PFOS、PFOA、PFHxS | 20ng/kg | 約15営業日 | 300g~ |
※1 公定法による検査対象物質になります。上記対象物質以外のPFAS検査にも対応しておりますので別途ご相談ください。
※2 試料の状態によっては、夾雑物により定量下限が変更になる場合があります。
検査方法(LC-MS/MS法)
水道水 : H15.10.10健水発第1010001号・厚生労働省健康局水道課通知準拠。ISO21675の方法を参考にその他の物質も検査可能。
環境水 : R2.28.環水大水発第2005281号・大気環境局長通知付表1準拠。ISO21675の方法を参考にその他の物質も検査可能。
排水(原水・工程水含む): JIS. K 0450-70-10:2011準拠。
食品 : 農産物中の PFOS、PFOA、PFHxS、PFNA の分析法(農林水産省)。
液体・個体廃棄物: 令和4年9月 PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項・環境省環境再生 資源循環局廃棄物規制課により実施。
肥料 : 肥料等試験法(2023)独立行政法人農林水産省消費安全技術センターにより実施。
土壌 : 土壌中のPFOS、PFOA及びPFHxSに係る暫定測定方法により実施。溶出試験に対応。
検査の流れ



PFAS規制の変遷
2019年にPOPs条約で、PFOAが附属書Aに追加されることが決まりました。これを受けて同年から経済産業省・厚生労働省・環境省の合同会合が創設され、PFOSと同じく化審法の第一種特定化学物質に指定する調整が進められ、2022年10月に施行されました。
一方、自然界に残留しているPFASについては、農林水産省は、2010年から優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリストにPFOSとPFOAを掲載し、厚生労働省も2009年にPFOSとPFOAを水道水の要検討項目としましたが、長らく具体的な目標値設定は避けていました。しかし、ついに2020年4月、水質管理目標設定項目に位置付けを変更し、暫定目標値をPFOSとPFOAの合算値で0.00005mg/L (5ng/L)と定めました。
環境省も、PFOSとPFOAを長らく水質環境基準体系における要調査項目に位置付け、調査を続けていたが、2020年5月、要監視項目に位置付け、暫定指針値をPFOSとPFOAの合算値で0.00005mg/L (5ng/L)と定めました。
2025年6月30日より、ミネラルウォーター類におけるPFAS(PFOS及びPFOA)の成分規格の設定に関する食品、添加物等の規格基準の一部改正がされました。 項目に追加されます。
詳細はTOPICS:【義務化】2025年6月 PFOS、PFOA水質検査(食品、添加物等の規格基準の一部を改正)をご確認ください。
2026年4月より、水道事業者等に対してPFOS及びPFOAに関する水質検査の実施及び基準を遵守する義務が課されます。基準値はPFOSとPFOAの合算値で0.00005mg/Lと定められました。また、有害性評価や検出状況に関する情報・知見の収集をすべきであるということから、PFHxSに加えてPFBS、PFBA、PFPeA、PFHxA、PFHpA、PFNA、HFPO-DAが要検討項目に追加されました。
詳細はTOPICS:【義務化】2026年4月 PFOS、PFOA水質検査(水道法改正)をご確認ください。
また、農林水産省では食品中のPFASに関する実態調査が行われています。
詳細はTOPICS:食品中のPFAS 含有実態調査と分析法をご確認ください。
国内外での規制の動き
| 国内外の規制 | ||
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2009年 |
残留性有機汚染物質に関する ストックホルム条約 (POPs条約) |
PFOS及びその塩について付属書B(制限) |
| 2010年 (平成22年) |
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) | PFOS及びその塩について第一種特定化学物質に指定(日本国内輸入・製造規制) |
| 2017年 (平成29年) |
REACH規則 |
PFOSとその塩及びPFOAの関連物質が制限対象物質リスト付属書ⅩⅦに追加 |
| 2019年 (令和元年) |
残留性有機汚染物質に関する ストックホルム条約 (POPs条約) |
PFOAとその塩及びPFOA関連物質について付属書A(廃絶)に追加 |
| 2020年 (令和2年) |
欧州 POPs規則 |
PFOAとその塩及びPFOA関連物質について付属書Ⅰ(禁止物質リスト)に追加 |
| 薬生水発0330第1号 | PFOS・PFOAを水道法の水質管理目標設定項目に追加(目標値50ng/L) | |
| 環水大水発第2005281号 環水大土発第2005282号 |
PFOS・PFOAを公共用水及び地下水の要監視項目に追加(目標値50ng/L、PFOSとPFOAの合算値) |
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| REACH規則 | PFBSを高懸念物質(SVHC)に追加 | |
2021年 (令和3年) |
環境基準健康項目専門委員会(第19回)資料3 | PFHxSを「要調査項目」として追加 |
| 化学物資の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) | PFOAとその塩及びPFOAの関連物質について第一種特定化学物質に指定(日本国内輸入・製造規制) | |
| 薬生水発0326第1号 | PFHxSを水道法 要検討項目に追加 | |
| 環水大水発第2103262号 | PFHxSを水質汚濁防止法環境基準の要調査項目に追加 | |
| REACH規則 | ペルフルオロカルボン酸(PFCAs)のうち炭素数9~14の物質及びその関連物質が制限対象物質リスト付属書ⅩⅦに追加 2023年2月25日から発効予定 |
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| 2022年 (令和4年) |
残留性有機汚染物質に関する ストックホルム条約(POPs条約) |
PFHxSとその塩及びPFHxSの関連物質について付属書A(廃絶)に追加(特定の用途を除外する規程なし) |
| 2023年 (令和5年) |
REACH規則 | PFHpAを高懸念物質(SVHC)に追加 |
| 水質汚濁防止法 | 令第3条の3において定める指定物質にPFOS及びPFOAが追加 | |
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2024年
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化学物資の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) | PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩について第一種特定化学物質に指定(日本国内輸入・製造規制) |
| 米環境保護局(EPA) |
飲料水基準にPFOS及びPFOA、PFHxS、PFNA、HFPO-DA(GenX)が追加(基準値4ng/L:PFOS、PFOA 基準値10ng/L:PFHxsなど) |
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2025年 |
食品衛生法 |
ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)成分規格にPFOS及びPFOAが追加(基準値0.00005mg/L、PFOSとPFOAの合算値) |
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2026年 |
水道法 |
水道水質基準にPFOS及びPFOAの追加が決定 |


