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Work Environment Analysis

労働者の健康保持が法律により義務づけられています

作業環境測定

POINT1

作業環境測定登録機関であり、年間延べ1500単位作業場所以上の実績と経験を十分活かし、アドバイスいたします。

POINT2

実際の測定から総合的なコンサルまで幅広く対応しております。

事業者は、有害な業務を行う屋内作業場において、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければなりません。
(労働安全衛生法第65条第1項)
適正な作業環境を確保し、労働者の健康を保持するため、労働安全衛生法で指定された作業場における測定が義務づけられています。

作業環境測定(AB測定)

適正な作業環境を確保し、労働者の健康を保持するため、労働安全衛生法で指定された作業場における測定が義務づけられています。
有害物質を取り扱う作業場の事業者の場合には、作業環境測定を定期的に実施し、その結果を保存しなければなりません。
日吉は、作業環境測定登録機関として実際の測定から総合的なコンサルまで幅広く対応しております。

測定の流れ
作業環境測定の項目
測定分析項目
  • 粉じん
  • 有機溶剤(アセトン、キシレン等)
  • 特定化学物質
  • 金属類
  • 騒音
  • ダイオキシン類(廃棄物焼却炉)
  • 石綿

作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等
  • 作業環境測定は、以下の表に掲げる作業場について行うことが法令で義務付けられています。
  • 有資格者(作業環境測定士)に行わせなければならないもの(数字に◯印がついているもの「指定作業場」といいます)と、現場の担当者が行えるものがあります。
作業場の種類 関係規則 測定の種類 測定回数 記録の
保存年数
1※ 土石、岩石、金属、鉱物又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 粉じん則26条 空気中の粉じん濃度、粉じん中の遊離けい酸含有率 6月以内ごとに1回 7
2 暑熱、寒冷、または多湿の屋内作業場 安衛則607条 気温、湿度、ふく射熱 半月以内ごとに1回 3
3 著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則590/591条 等価騒音レベル 6月以内ごとに1回 3
4 坑内の作業場 炭酸ガスが停滞し、または停滞するおそれのある作業場 安衛則592条 炭酸ガスの濃度 1月以内ごとに1回 3
28℃を超え、または超えるおそれのある作業場 安衛則603条 気温 半月以内ごとに1回 3
通気設備のある作業場 安衛則612条 通気量 半月以内ごとに1回 3
5 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの 事務所則7条 一酸化炭素及び二酸化炭素含有率、室温及び外気温、相対湿度 2月以内ごとに1回 3
6 放射線業務を行う作業場 放射線業務を行う管理区域 電離則54条 外部放射線による線量当量率 1月以内ごとに1回 5
放射性物質取扱作業室 電離則55条 空気中の放射性物質の濃度 1月以内ごとに1回
事故由来廃棄物等取扱施設
坑内における核原料物質の掘採の業務を行う作業場
7※ 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等 特化則36条 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 6月以内ごとに1回 3(特別管理物質は30年間)
石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場 石綿制36条 石綿の空気中における濃度 6月以内ごとに1回 40
8※ 一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則52条 空気中の鉛の濃度 1年以内ごとに1回 3
9 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 酸欠則3条 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 作業開始前ごと 3
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素及び硫化水素の濃度
10※ 有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場 有機則28条 当該有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 3

(注)1.◯印(①・6㋺㋩・⑦・⑧・⑩)は、作業環境測定しによる測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。

   2.※印(①・⑦・⑧・⑩)は、作業環境評価基準が適用される作業場を示す。

   3.❾の酸素欠乏危険場所における酸素濃度または硫化水素濃度の測定は、酸素欠乏危険作業主任者が行わなければなら

    ない。

   4.詳しくは協会ウェブサイト参照。

対象物質/管理濃度一覧
  • 管理濃度は、作業環境測定結果の評価を行う際に、管理区分を決定する指標となる値で、厚生労働省に設置された「化学物質による労働者の健康障害防止に係る検討会」の検討に基づき物質ごとに辞表のように決められています。
  • 最新の医学的知見等による見直しにより数値が変更される場合や、新たに規則で規制されることにより管理濃度が新たに設置される物資もあります。
  種類及び物質の名称 関連法規 管理濃度
1 土石,岩石,鉱物,金属または炭素の粉じん 粉じん則 次の式により算定される値
E=3.0/(1.19Q+1)
E: 管理濃度(mg/m3
この式において、EおよびQは、それぞれ次の値を表すものとする。
Q 当該粉じんの遊離けい酸含有率(単位 %)
2 アクリルアミド 特化則第2類 0.1mg/m3
3 アクリロニトリル 特化則第2類 2ppm
4 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基またはエチル基である物に限る) 特化則第2類 水銀として0.01mg/m3
4の2 エチルベンゼン 特化則第2類 20ppm
5 エチレンイミン 特化則第2類 0.05ppm
6 エチレンオキシド 特化則第2類 1ppm
7 塩化ビニル 特化則第2類 2ppm
8 塩素 特化則第2類 0.5ppm
9 塩素化ビフェニル(別名:PCB) 特化則第2類 0.01mg/m3
10 カドミウムおよびその化合物 特化則第2類 カドミウムとして0.05mg/m3
11 クロム酸およびその塩 特化則第2類 クロムとして0.05mg/m3
11の2 クロロホルム 特化則第2類 3ppm
12 五酸化バナジウム 特化則第2類 バナジウムとして0.03mg/m3
12の2 コバルトおよびその無機化合物 特化則第2類 コバルトとして0.02mg/m3
13 コールタール 特化則第2類 ベンゼン可溶性成分として0.2mg/m3
13の2 酸化プロピレン 特化則第2類 2ppm
14 シアン化カリウム 特化則第2類 シアンとして3mg/m3
15 シアン化水素 特化則第2類 3ppm
16 シアン化ナトリウム 特化則第2類 シアンとして3mg/m3
16の2 四塩化炭素 特化則第2類 5ppm
16の3 1,4-ジオキサン 特化則第2類 10ppm
16の4 1,2-ジクロロエタン(別名:二塩化エチレン) 特化則第2類 10ppm
17 3,3′-ジクロロ-4,4′-ジアミノジフェニルメタン(MOCA) 特化則第2類 0.005mg/m3
17の2 1,2-ジクロロプロパン 特化則第2類 1ppm
17の3 ジクロロメタン(別名:二塩化メチレン) 特化則第2類 50ppm
17の4 ジチメル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名:DDVP) 特化則第2類 0.1mgm3
17の5 1,1-ジメチルヒドラジン 特化則第2類 0.01ppm
18 臭化メチル 特化則第2類 1ppm
19 重クロム酸およびその塩 特化則第2類 クロムとして0.05mg/m3
20 水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く) 特化則第2類 水銀として0.025mg/m3
20の2 スチレン 特化則第2類 20ppm
20の3 1,1,2,2-テトラクロロエタン(別名:四塩化アセチレン) 特化則第2類 1ppm
20の4 テトラクロロエチレン(別名:パークロルエチレン) 特化則第2類 25ppm
21 トリレンジイソシアネート 特化則第2類 0.005ppm
21の2 ナフレタン 特化則第2類 10ppm
21の3 ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き,粉状のもに限る) 特化則第2類 ニッケルとして0.1mg/m3
22 ニッケルカルボニル 特化則第2類 0.001ppm
23 ニトログリコール 特化則第2類 0.05ppm
24 パラ-ニトロクロルベンゼン 特化則第2類 0.6mg/m3
24の2 砒素およびその化合物(アルシンおよび砒化ガリウムを除く) 特化則第2類 砒素として0.003mg/m3
25 弗化水素 特化則第2類 0.5ppm
26 ベータ-プロピオラクトン 特化則第2類 0.5ppm
27 ベリリウムおよびその化合物 特化則第1類 ベリリウムとして0.001mg/m3
28 ベンゼン 特化則第2類 1ppm
28の2 ベンゾトリクロリド 特化則第2類 0.05ppm
29 ペンタクロルフェノール(別名:PCP)およびそのナトリウム塩 特化則第2類 ペンタクロルフェノールとして0.5mg/m3
29の2 ホルムアルデヒド 特化則第2類 0.1ppm
30 マンガンおよびその化合物 特化則第2類 マンガンとして0.05mg/m3
31 沃化メチル 特化則第2類 2ppm
31の2 リクラクトリーセラミックファイバー 特化則第2類 5μm以上の繊維として0.3本/cm3
32 硫化水素 特化則第2類 1ppm
33 硫酸ジメチル 特化則第2類 0.1ppm
33の2 石綿 石綿則 5μm以上の繊維として0.15本/cm3
34 鉛およびその化合物 鉛則 鉛として0.05mg/m3
35 アセトン 有機則第2種 500ppm
36 イソブチルアルコール 有機則第2種 50ppm
37 イソプロピルアルコール 有機則第2種 200ppm
38 イソペンチルアルコール(別名:イソアミルアルコール) 有機則第2種 100ppm
39 エチルエーテル 有機則第2種 400ppm
40 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名:セロソルブ) 有機則第2種 5ppm
41 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名:セロソルブアセテート) 有機則第2種 5ppm
42 エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名:ブチルセロソルブ) 有機則第2種 25ppm
43 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名:メチルセロソルブ) 有機則第2種 0.1ppm
44 オルト-ジクロルベンゼン 有機則第2種 25ppm
45 キシレン 有機則第2種 50ppm
46 クレゾール 有機則第2種 5ppm
47 クロルベンゼン 有機則第2種 10ppm
48 酢酸イソブチル 有機則第2種 150ppm
49 酢酸イソプロピル 有機則第2種 100ppm
50 酢酸イソペンチル(別名:酢酸イソアミル) 有機則第2種 50ppm
51 酢酸エチル 有機則第2種 200ppm
52 酢酸ノルマル-ブチル 有機則第2種 150ppm
53 酢酸ノルマル-プロピル 有機則第2種 200ppm
54 酢酸ノルマル-ペンチル(別名:酢酸ノルマル-アミル) 有機則第2種 50ppm
55 酢酸メチル 有機則第2種 200ppm
56 シクロヘキサノール 有機則第2種 25ppm
57 シクロヘキサノン 有機則第2種 20ppm
58 1,2-ジクロロエチレン(別名:二塩化アセチレン) 有機則第2種 150ppm
59 N,N-ジメチルホルムアミド 有機則第2種 10ppm
60 テトラヒドロフラン 有機則第2種 50ppm
61 1,1,1-トリクロルエタン 有機則第2種 200ppm
62 トルエン 有機則第2種 20ppm
63 二硫化炭素 有機則第2種 1ppm
64 ノルマルヘキサン 有機則第2種 40ppm
65 1-ブタノール 有機則第2種 25ppm
66 2-ブタノール 有機則第2種 100ppm
67 メタノール 有機則第2種 200ppm
68 メチルエチルケトン 有機則第2種 200ppm
69 メチルシクロヘキサノール 有機則第2種 50ppm
70 メチルシクロヘキサノン 有機則第2種 50ppm
71 メチル-ノルマル-ブチルケトン 有機則第2種 5ppm

※[30 マンガン]は、令和3年4月1日より0.05mg/m3に改正されています。

※管理濃度欄の値は、湿度25度、1気圧の空気中における濃度を示す。

ガスクロマトグラフ

作業環境測定(CD測定)

令和3年4月より、作業環境測定のサンプリング手法に「個人サンプリング法」が加わりました。「低管理濃度特定化学物質」や「鉛」、有機溶剤等に係る測定のうち、塗装作業等有機溶剤等の発散源の場所が一定しない作業が行われる場所での測定で、「個人サンプリング法」が選択できるようになりました。
個人サンプリング法に対応できる測定士が、測定にお伺いします。

作業環境測定 ご依頼のフロー

(公社)日本作業環境測定協会の機関誌『作業環境』に信頼できる測定機関として日吉が掲載されています

局所排気装置の自主点検業務

年一回、局所排気装置の点検が必要です。

フードの形式 制御風速(m/秒)
固い式(ブース式を含む) 0.4
外付け式 側方吸引 0.5
下方吸引 0.5
上方吸引 1.0

溶接ヒュームの測定

金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ

金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます

厚生労働省では、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改訂し、新たな告示を制定しました。

改正政省令・告示は令和3年4月1日施行・適用します。

※一部経過措置があります(令和4年4月1日施行)

「屋内作業場」とは、以下のいずれかに該当する作業場をいいます。

  • 作業場の建屋の側面の半分以上にわたって壁、羽目板その他のしゃへい物が設けられている場所
  • ガス、上記または粉じんがその内部に滞留するおそれがある場所

「継続して行う屋内作業場」には、建築中の建物内部等で金属アーク溶接等作業を同じ場所で繰り返し行わないものは含まれません。

建築物空気環境測定

数多くの実績と経験を活かし建築物衛生法に関する測定サービスを行います

POINT

数多くの公共施設などの建築物の施設管理を行ってきた実績と経験を活かしサポートします。

公共施設、店舗、事務所であり、延べ床面積が3000㎡(学校は8000㎡)を超える建築物は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)」により、空気環境測定を行わなければなりません。
空気環境測定では、浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、気流などの管理項目(6項目)を2ヶ月に1回測定が義務づけられています。
また、中央管理方式か否かを問わず空気調和設備を設けている全ての居室は、これまでの管理項目(6項目)に加えて、新たにホルムアルデヒドが追加されました。
建築物衛生法では空気環境測定のほか、飲料水検査、害虫駆除、貯水槽の清掃が義務づけられています。

建築物空気環境測定

建築物衛生法に基づき一酸化炭素、二酸化炭素、温度、湿度、気流、ホルムアルデヒドの測定サービスを行っております。
基準値を超えている場合は、原因となる要因を調査し、空調機、換気扇等の異常早期発見、もしくは換気量、温度設定等の調節による空気環境の改善をご提案をさせていただいております。

空気環境測定の項目
  測定分析項目
建屋1棟の場合(6項目)
  • 浮遊粉じん
  • 二酸化炭素
  • 温度
  • 一酸化炭素
  • 相対湿度
  • 気流

*建物の規模により、測定点数が異なりますので、お問い合わせください。

空気環境測定基準値の一覧
測定分析項目
1 空気調和設備 空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給をすることができる設備
2 機械換気設備

空気を浄化し、その流量を調節して供給をすることができる設備

空気環境に係る維持管理基準
浮遊粉じんの量 空気1㎥につき0.15mg以下
一酸化炭素の含有率 100万分の10以下(10ppm以下)
二酸化炭素の含有率 100万分の1000以下(1000ppm以下)
温度 1)17度以上28度以下
2)居室における温度を外気より低くする場合は、その差を著しくしないこと
相対湿度 40%以上70%以下
気流 1秒間につき0.5m以下
ホルムアルデヒドの量 空気1㎥につき0.1mg以下

その他の測定

(注)
A.機械換気設備については、4・5の基準は適用されない。
B.1~6については、2ヶ月以内ごとに1回、定期に測定すること。

作業場に係る測定など、お気軽にご相談ください。

事業許認可

作業環境測定機関登録

関連資格取得者 ※( )内の数字は資格取得者人数です
/////空気環境測定実施者(1)/局所排気装置定期自主検査者(5)
関連法規