悪臭は、騒音や振動と同じく、人間の嗅覚に直接訴える感覚的な公害であるため、健康への影響よりむしろ、住民の快適な生活環境を損なうことが問題になります。
悪臭防止法は、工場その他の事業場の事業活動によって発生する悪臭を規制し、その他悪臭防止対策を行い、生活環境を保全して、国民の健康を保護することを目的としています。
悪臭防止法では、「特定悪臭物質の測定」は計量法に基づく計量証明事業者、「臭気指数の測定」の場合は、臭気測定業務従事者(= 臭気判定士)、または臭気測定業務従事者に臭気指数の測定業務を行わせる法人となっております。(第11条~第13条)
悪臭分析
嗅覚検査機関である日吉は、数多くの経験をもとに、敷地境界線及び排出口、排出水における特定悪臭物質及び臭気判定士による臭気官能試験(臭気濃度・臭気指数)の測定を行います。臭気官能試験(臭気濃度・臭気指数)の測定
特定悪臭物質分析(ガスクロ)

臭気官能試験(臭気濃度・臭気指数)
「臭気指数」とは、臭気の強さを表す数値です。「特定悪臭物質規制」では対応が困難な悪臭にも対応しております。嗅覚測定法により正常な嗅覚をもっていると判断された被検者(パネル)が実際ににおいを嗅いで測定します。
においのついた空気や水をにおいが感じられなくなるまで無臭空気(水の場合は無臭水)で薄めたときの希釈倍数(臭気濃度)を求め、その常用対数に10を乗じた数値です。臭気指数の算出式は以下のとおりです。
臭気指数 = 10×Log(臭気濃度)
臭気強度 | 臭気指数の範囲 |
---|---|
2.5 | 10~15 |
3.0 | 12~18 |
3.5 | 14~21 |
臭気強度 | 内容 |
---|---|
0 | 無臭 |
1 | やっと感知できるにおい(認知闘値) |
2 | 何のにおいであるかわかる弱いにおい |
3 | らくに感知できるにおい |
4 | 強いにおい |
5 | 強烈なにおい |
- 臭気を10倍に希釈したときに大部分の人がにおいを感じなくなった場合の臭気濃度は10で、その臭気指数は10となります。
- また、臭気を100倍に希釈したときに大部分の人がにおいを感じなくなった場合の臭気濃度は100(= 10^2)で、その臭気指数は20となります。
三点比較式臭袋法

この手法は、6人以上のパネルが用意された3つの袋を嗅ぎ、においの入っている1つの袋を当てるもので、無臭空気により除々に希釈していきます。においの入っている袋が嗅ぎ当てられなくなった時の希釈倍数(最大及び最小値をカットし、残りの4人のデータを平均して求めます)を算出、この数値の対数に10を乗じた値を臭気指数として表します。