水道事業が供給する水道は、「水道法」にて厚生労働大臣の登録を受けた水道水質検査機関による検査が義務づけられています。また、水道事業から受水して供給する簡易専用水道や特定建築物の飲料水検査については、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」によって、都道府県知事より登録を受けた水質検査機関の検査が必要です。 当社は、上記の検査機関としての登録を受けております。水道事業体や事業所はもとより、個人様からのご依頼を心よりお待ちしております。
定期的な水質検査の方法や異臭、異物などの事象が生じた際のご相談もお受けしております。 「水道法」や「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に該当しない施設からの給水検査でも、登録水質検査機関としての検査技術と豊富な経験を活かしたサービスでお応えします。
飲料井戸水の水質検査
飲料水で水道法やビル管理法の規制を受けない飲料用井戸水の場合、設置者は安全な飲用水を確保するため井戸の管理と水質検査を適正に行うことが重要です。井戸水が飲用に適するかどうか確認するため、定期的に水質検査を行いましょう。検査頻度 | 使用開始前の検査 | 1年毎 | 臨時の検査 |
---|---|---|---|
検査項目 | 51項目 | 一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素および亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度 | ①水に異常が認められた項目 ②前回の検査から5年を経過したときまたは井戸の周辺環境が大きく変化したとき(51項目) |
(滋賀県飲用井戸等衛生対策要領より)
水道法に基づく水質検査
水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、水道事業体等に検査の義務が課されています。検査頻度 | 1ヶ月毎 | 3ヶ月毎 | 3ヶ月毎 | 1ヶ月毎 | |
---|---|---|---|---|---|
検査項目 | 基本項目*1 | 省略不可*2 | 省略可*3 | 省略可*4 | |
一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(TOCの量)、pH、味、臭気、色度、濁度 | シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメエタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド、塩素酸 | 亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、ホウ素及びその化合物、カドミウム及びその化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、ヒ素及びその化合物、フッ素及びその化合物、ナトリウム及びその化合物、マンガン及びその化合物、カルシウム、マグネシウム等(硬度)、蒸発残留物、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、フェノール類 | 鉛及びその化合物、六価クロム化合物、亜鉛及びその化合物、アルミニウム及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、四塩化炭素、1.4-ジオキサン、シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2-ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン | ジェオスミン、2-メチルイソボルネオール |
- *1 連続的に計測及び記録している場合、一般細菌と大腸菌以外の7項目は、3ヶ月毎に省略可
- *2 水源の水質が大きく変わるおそれが少ない場合であって、過去3年間の検査結果が全て基準値の1/5以下の場合、1年毎に省略可
- *3 水源の水質が大きく変わるおそれが少ない場合であって、過去3年間の検査結果が全て基準値の1/10以下の場合、3年毎に省略可
- *4 藻類の発生が少ないことが明らかな期間を除く
ビル管理法に基づく水質検査
特定建築物は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律により定期的な水質検査が義務付けられています。検査頻度 | 6ヶ月毎 | 1年毎 (6月~9月の間) |
3年毎 | 給水開始前 | |
---|---|---|---|---|---|
飲料水 | 水道水 | 一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度、鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物*1 | シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド | 四塩化炭素 シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン ジクロロメタン テトラクロロエチレン トリクロロエチレン ベンゼン フェノール類 |
|
地下水 | 一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度、鉛及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、蒸発残留物*1 | シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド | 四塩化炭素、シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、フェノール類 | 51項目 |
- *1 前回検査が基準に適合した場合は、次回の検査を省略できる。
水道水質基準一覧表
項目 | 基準値 | 説明 | |
---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下であること | 一般細菌は、従属栄養細菌のうち、温血動物の体温前後で比較的短時間で集落を形成する細菌をいいます。一般細菌は、清浄な水には少なく、汚染された水ほど多い傾向にあるので、水の汚染程度を示す一指標となります。 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 水が、糞便性の病原菌を含む汚水などによって汚染されている疑いを示す指標です。大腸菌は、通常人畜の腸内に存在しているものであって、水中に存在することは、糞便で汚染されていることを意味し、その水は消化器系病原菌が存在する危険性を示しています。 |
3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、 0.003mg/L以下 |
汚染源は、鉱山排水、工場排水などがあります。急性中毒は嘔吐、めまい、胃腸炎などを引き起こし、慢性中毒は異常疲労、貧血、骨軟化症などがあります。富山県神通川流域で発生したイタイイタイ病はカドミウム汚染によるものです。基準値は蓄積性の毒性を考慮して定められています。 |
4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、 0.0005mg/L以下 |
汚染源は、工場排水などがあります。水銀は無機水銀化合物と有機水銀化合物があります。 無機水銀は腎臓障害、有機水銀は知覚異常、言語障害などがあります。水俣病は有機水銀汚染によるものです。 基準値は蓄積性の毒性を考慮して定められています。 |
5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、 0.01mg/L以下 |
汚染源は、鉱山排水、工場排水などがあります。自然水中にもわずかに存在しています。生体微量必須元素ですが、急性中毒は嘔吐、全身ケイレン、皮膚障害などがあり、慢性中毒は貧血、胃腸障害などがあります。 基準値は毒性を考慮して定められています。 |
6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、 0.01mg/L以下 |
汚染源は、地質、工場排水、鉱山排水などがありますが、水道水中の鉛の存在は鉛給水管からの溶出によることが多く、朝一番に使用される場合は数分間捨て水をしてから使用するよう指導されています。急性中毒は嘔吐、腹痛などを引き起こし、慢性中毒は疲労、皮膚蒼白、神経障害などが発生します。基準値は蓄積性の毒性を考慮して定められています。 |
7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、 0.01mg/L以下 |
銅、鉄などの鉱物と共存し、汚染源は、鉱山排水、工場排水などがあり、自然水中にもわずかに含まれている場合もあります。急性中毒は嘔吐、下痢、腹痛などがあり、慢性中毒は皮膚の角質化、皮膚ガンなどがあります。基準は毒性を考慮して定められています。 |
8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 | 汚染源は、鉱山排水、工場排水などがあります。環境中のクロムは三価で存在し、六価は人為的に作られたものです。急性中毒は腸カタル、嘔吐、下痢などがあり、慢性中毒は黄疸を伴う肝炎などがあります。基準値は毒性を考慮して定められています。 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 生活排水、下水、肥料などに由来する有機性窒素化合物が、水や土壌中で分解される過程でつくられます。高濃度の亜硝酸態窒素を含んだ水は、メトヘモグロビン血症を誘発し、酸素運搬機能がなくなります。基準値は、乳児の安全から定められています。 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、 0.01mg/L以下 |
シアン化物イオンの汚染源は、メッキ工場、選鉱精練所排水などがあります。塩化シアンは、シアン化物イオンの塩素処理や有機物と残留塩素との反応によっても生成する消毒副生成物です。急性中毒は、酸素運搬作用を阻害し、全身窒息症状により死に至ります。基準値は毒性を考慮して定められています。 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 汚染源は、窒素肥料、腐敗した動植物、家庭排水などに由来します。高濃度の硝酸態窒素、亜硝酸態窒素を含んだ水は、メトヘモグロビン血症を誘発し、酸素運搬機能がなくなります。基準値は、乳児の安全から定められています。 |
12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、 0.8mg/L以下 |
汚染源は、地質、工場排水などがあります。低濃度では虫歯予防の効果がありますが、高濃度ではエナメル質が侵され脆くなり斑状歯となります。基準値は、斑状歯の発生予防から定められています。 |
13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、 1.0mg/L以下 |
汚染源は、火山地帯の地下水、工場排水などがあります。中毒は胃腸障害、皮膚障害、皮膚紅疹などがあります。基準値は毒性から定められています。 |
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 揮発性の有機化合物でフロンガスの原料、金属洗浄用の溶剤、プラスチックの製造などに使用される地下水汚染物質です。 基準値は発ガン性リスクを考慮して定められています。 |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 溶剤などに使用されるほか、洗剤などの製品に不純物として存在する地下水汚染物質です。その化合物はさまざまな器官で腫瘍をを誘発します。基準値は発ガンリスクから定められています。 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 揮発性の有機化合物で溶剤、染料抽出、香料などに使用される地下水汚染物質です。基準値は毒性を考慮して定められています。 |
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 揮発性の有機化合物で塗料、金属脱脂用洗浄剤などに使用される地下水汚染物質です。基準値は発ガン性リスクから定められています。 |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 揮発性の有機化合物でドライクリーニング、金属の脱脂剤などに使用される地下水汚染物質です。基準値は発ガン性リスクから定められています。 |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 揮発性の有機化合物で金属の脱脂剤、工業用の溶剤などに使用される地下水汚染物質です。基準値は発ガン性リスクから定められています。 |
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 揮発性の有機化合物で染料、合成ゴムなどの原料などに使用される地下水汚染物質です。基準値は発ガン性リスクから定められています。 |
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 水道水中の塩素酸は主に次亜塩素酸ナトリウムなどの消毒剤由来であると言われています。 |
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 医薬品、香料などに使用される他、水道原水中の有機物質と消毒剤の塩素が反応し生成される消毒副生成物です。基準値は毒性を考慮して定められています。 |
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | テフロン原料、有機合成などに使用されていますが、水道原水中の有機物質と消毒剤の塩素が反応し生成される消毒副生成物です。 発がん性も認められていますが、基準値は毒性を考慮して定められています。 |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | 水道原水中の有機物質と消毒剤の塩素が反応し生成される消毒副生成物です。基準値は毒性を考慮して定められています。 |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 水道原水中の有機物質及び臭素と消毒剤の塩素が反応し生成される消毒副生成物です。基準値は発ガン性と毒性を考慮して定められています。 |
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | オゾンを用いた高度浄水処理により生成します。また、次亜塩素酸の不純物として含まれる消毒副生成物です。 基準値は発ガン性リスクから定められています。 |
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 水道原水中の有機物質と消毒剤の塩素が反応し生成される消毒副生成物ですクロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの合計量です。消毒副生成物の全生成量を抑制するための総括的指標として用いられています。 |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | 医薬品の原料などに使用されていますが、水道原水中の有機物質と 消毒剤の塩素が反応し生成される消毒副生成物です。基準値は発ガン性リスクから定められています。 |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 水道原水中の有機物質及び臭素と消毒剤の塩素が反応し生成される消毒副生成物です。基準値は発ガン性と毒性を考慮して定められています。 |
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 水道原水中の有機物質及び臭素と消毒剤の塩素が反応し生成される消毒副生成物です。基準値は発ガン性と毒性を考慮して定められています。 |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 防腐剤などに使用されていますが、水道原水中の有機物質と消毒剤の 塩素が反応し生成される消毒副生成物です。基準値は毒性を考慮して定められています。 |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、 1.0mg/L以下 |
汚染源は、鉱山排水、工場排水などがありますが、亜鉛めっき鋼管から溶出した事例があります。自然環境中にも微量程度存在します。基準値は味覚と色から定められています。毒性は比較的弱く、飲用による健康上への影響は少ないです。 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、 0.2mg/L以下 |
汚染源は、鉱山排水、工場排水などがあります。 基準値は色の観点から定められています。 水道ではアルミニウム系凝集剤を用いていることから、適切な管理が必要とされています。 |
34 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、 0.3mg/L以下 |
汚染源は、鉱山排水、工場排水などがあります。また、老朽化した鋼管では赤水の原因となります。基準値は 味覚及び洗濯物への着色から定められています。地下水中に鉄バクテリアが存在すると、導水管内で繁殖し管の閉塞を起こしたり、また水道水の塩素処理効果が不十分ですと、配水管内で繁殖し、給水管から赤水や金気を含む水が出ることがあります。 |
35 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、 1.0mg/L以下 |
汚染源は、鉱山排水、工場排水などがあります。また、給水装置などの銅管からの溶出に由来します。人間にとっては必須元素です。 洗濯物への着色から基準値が定められています。 |
36 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、 200mg/L以下 |
汚染源は、海水、工場排水などがありますが、水道水のpH調整、次亜塩素酸ナトリウムによる塩素消毒などにも由来します。 基準値は味覚から定められています。 |
37 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、 0.05mg/L以下 |
配水や給水中にマンガンイオンが含まれると、徐々に酸化されて二酸化マンガンとなり、管内壁に付着します。この付着が進行し、沈着したマンガンが剥離し、「黒い水」が給水栓より流出します。 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 汚染源は、下水、工場排水などがありますが、多くは地質に由来し、 海岸地帯では海水の浸透の影響を受けます。基準値は味覚から定められています。 |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | 水の味に影響を与え、硬度の高い水は口に残るような味がして、低い水は淡白でコクのない味がします。カルシウムに比べてマグネシウムの多い水は「苦味」を感じるようになります。 |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 水中に含まれるカルシウム、マグネシウム、ナトリウム、カリウム等の無機塩類などの総量のことです。 基準値は味覚から定められています。海水の影響を受ける地下水などで高い値を示すことがあります。 |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 合成洗剤の有効成分です。汚染源は工場排水、家庭下水があります。基準値は発泡を防止する観点から定められています。 |
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 湖沼等で富栄養化現象に伴い発生する藍藻類や放線菌が産する異臭味(かび臭)の原因物質です。かび臭や土臭に感じられます。基準値は異臭味から定められています。 |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | 湖沼等で富栄養化現象に伴い発生する藍藻類や放線菌が産する異臭味 (かび臭)の原因物質です。 2-メチルイソボルネオールはかび臭や墨汁臭に感じられます。基準値は異臭味から定められています。 |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | 主に家庭の洗剤などに使用されています。基準値は発泡の観点から定められています。 |
45 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、 0.005mg/L以下 |
汚染源は工場排水、アスファルト舗装道路洗浄水などがあります。 フェノールは消毒剤の塩素と反応して塩素化フェノールを生成して異臭味を与えます。基準値は異臭味発生防止から定められています。 |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 有機化合物を構成する有機炭素の量を示すものです。水中に含まれる有機物の全体量を示すため、水質汚染の指標となります。生活排水などには多く含まれ、基準値は水質汚染の総括的な指標として定められています。 |
47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 水の酸性、アルカリ性の強さを実用上の便宜から簡単な指数(水素イオン濃度)で表したものです。 pH値は汚染等による水質変化の指標となります。基準値は水道施設の腐食等を防止する観点から定められています。 |
48 | 味 | 異常でないこと | 水の味は地質、海水・鉱山排水等の混入、湖沼等の藻類等の繁殖により生じます。 水道水に通常と異なった味があることは水の汚染の可能性を示すことから基準値は異常でないことと定められています。 |
49 | 臭気 | 異常でないこと | 水の臭気は、湖沼等の藻類等の繁殖、工場排水などの混入により生じます。水道水に通常と異なる臭気があることは水の汚染の可能性を示すことから基準値は異常でないことと定められています。 |
50 | 色度 | 5度以下 | 水の色は鉄、マンガン、亜鉛などの金属や有機物により生じており、多くの場合地質に由来します。また、工場排水などの影響も受けます。 水道水では老朽管による赤水などがあります。基準値は肉眼でほとんど無色と認める限度、浴槽などに入れた水を肉眼で感知できる限界値として定められています。 |
51 | 濁度 | 2度以下 | 水の濁りの程度を示すもので、汚染の指標になる。水道水における濁りは配・給水施設、管の異常を示すものとして重要です。基準値は肉眼でほとんど無色と認める限度として定められています。 |
代表的な使用検査機器
イオンクロマトグラフ(IC) |
誘導結合プラズマ質量分析装置(ICP/MS) |
ヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析計(HS/GC/MS) |
色度濁度計 |