清涼飲料水の規格基準の一部改正について
令和5年10月18日に食品、添加物等の規格基準の一部が改正されました。(令和5年10月18日厚生労働省告示第291号)
改正の概要は下記のとおりです。
〈改正の概要〉
1,清涼飲料水の成分規格で規定するミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水)のうち、殺菌又は除菌を行わないものの基準値
2,清涼飲料水の成分規格で規定するミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水)のうち、殺菌又は除菌を行うものの基準値
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