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金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられました

2021.05.22
分析検査

塩基性酸化マンガンおよび溶接ヒュームに係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(令和2年政令第148号)及び「特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第89号)が令和3年4月1日から施行されています。これに伴い、溶接ヒュームが特定化学物質に追加され、金属アーク溶接等作業を継続して行う室内作業場については、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に、個人サンプリングを用いた測定により空気中の溶接ヒュームの濃度の測定が義務付けられています

当社は、特例講習を修了し個人サンプリング法に対応できる測定士が、測定にお伺いします。お気軽にお問い合わせください。